質問 |
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| QNo.4021826 | 裁判にてどちらの信憑性が重視されますか? | |
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| 質問者:piyoko_77 |
現在、民事訴訟を控えています。 お力をお貸し下さい。 先方は、裁判が起きると想定していなかった当初は「A(事実であり、当方に都合の良い内容)である。」と言う書面を出して主張していたのですが、現在は「A(事実であり、当方に都合の良い内容)は勘違いでした。やはりB(虚偽であり、先方に都合の良い内容)である。」や「「Aである」とは言っていない。もともとBである。」と主張しだしました。 当初、先方は「Aである」と主張した際の書面は多数存在し、発言については録音証拠があります。 上記の内容から見て、裁判では「A」と「B」どちらの信憑性が重視されますか? また録音証拠については、相手も了解の上に録音した物であれば証拠能力はあると聞きます。 確かに録音の了解は得ていますが、録音の了解を得た後に録音を開始しているのでその証拠は残念ながらありません。 先方は平然と嘘をつくので、おそらく「録音していたのは知らない!」と主張すると思います。 この場合の、録音証拠については証拠能力はあるとみなされますか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/14 15:55 |
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回答 |
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| ANo.5 | 裁判は裁判官をだますゲームです。正義がかつなんて裁判では関係ないです。「法は自ら助く者を助く」のです。先方に限らず平然と嘘をつくのは当り前です。その嘘を嘘だと証明する証拠をお出しなさい。そうすれば裁判官は判断材料にまぜてくれるでしょう。 自分に有利な証拠だけを提出しなさい。相手に不利な証拠だけを提出しなさい。味方の弁護士には本当のことをお話なさい。味方にまで嘘をつくと、有利な作戦・判断ができなくなります。 裁判では、両方が同意したものは争われず認められます。意見が違うものは証拠があれば、判断材料にされ、証拠がないものは判断材料にされません。 裁判官は、自分で調べません。双方が持ってきたものでしか考えません。自ら知って欲しいことは自分から教えてあげなさい。裁判官は高みの見物です。 会話テープが有利なら、文字に直した書面とともに提出すればいいです。違法な録音でなければ(盗聴など)、そういう会話があった程度は認められます。相手の了解など関係ありません。 折角弁護士さんに依頼しているのに、ここのように、無責任な場所で聞くことはないです。弁護士さんに聞いたほうがいいです。弁護士さんの答えが信じられないなら、信頼関係がないなら、変えられたほうがいいです。 |
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| 回答者:low-hou | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/14 21:58 |
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| この回答へのお礼 | 裁判では正義が勝つとは限らないのですね。嘘はいけない事と思っていた自分の甘さに気づかされました。 的確なアドバイスに心より感謝いたします。とても参考になりました。弁護士さんと打合せをしたばかりだったのですが、全てが始めての事で不安ばかりが先行していました。 今後は、弁護士さんを信用し前進していきたいと思います。 |
回答 |
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| ANo.4 | > 録音証拠については、相手も了解の上に録音した物であれば証拠能力はあると聞きます。 念のためですが、録音については、民事訴訟なら、相手の了承を得ていなくても、やり方があまりにも悪どいなどでない限り、たいていは証拠にすることが出来ます(※)。内容証明郵便や公正証書でなくても、水掛け論になってしまうとは限りません(裁判実務は、そういうものです)。 録音内容を準備書面で主張するときに、併せて録音をしたときの状況(了承を得て録音したなど)を主張するのも良いと思います。 ※ No.1のnep0707さんお書きの「法律用語としての証拠能力」というのが正に、「証拠にすることが出来るかどうか」を表します。 |
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| 回答者:ok2007 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/14 21:17 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。 録音内容をこちらの証拠として提出する際には、アドバイス通り 録音当時の状況を主張したいと思います。 受任いただいた弁護士さんと相談し、よい方向へ進めるよう頑張ります。 |
回答 |
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| ANo.3 | > 「言った言わない」を避ける為に、録音として証拠を残したつもりだったのですが・・・ 相手にしてみれば、 「そんなつもりで言ってない」 と言うだけです。 内容証明郵便とか、公正証書でも残しとかないと、水掛け論の域を出ません。 |
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| 回答者:neKo_deux | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/14 20:03 |
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| この回答へのお礼 | 早々のご回答ありがとうございました。 |
回答 |
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| ANo.2 | 「言った言わない」の水掛け論になった場合は、裁判所は和解勧告をしてくると思います。 「言った言わない」の水掛け論は、いくら審理した所で結論は出ませんから、裁判所は「結論が出ないって事は、つまり、判決が出ないって事。和解してもらうしかない」として、和解を勧めます。 水掛け論になった裁判の裁判官のホンネは「裁判所はそんなに暇じゃない。付き合ってらんないから、当事者同士で何とかしろ。もう知らん」って事。 |
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| 回答者:chie65536 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/14 16:57 |
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| この回答へのお礼 | 「言った言わない」を避ける為に、録音として証拠を残したつもりだったのですが・・・裁判所が証拠として認めてくれなければ意味がないですね。 これ以上、当事者同士ではどうしようもなくなり弁護士に相談し、裁判で法による解決に委ねる選択をしました。 しかし、裁判と言っても正しい者が必ず勝つとは限らないと、過去レスを見ていて感じた物で世の中の不条理を感じます。 自分の信念を曲げずに、事実のみを主張し、勝訴を勝ち取れるよう頑張ります。 ご回答ありがとうございました。 |
回答 |
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| ANo.1 | >裁判では「A」と「B」どちらの信憑性が重視されますか? これについては主張の内容が曖昧な上に証拠の内容も曖昧なので、 (たぶん具体的に書くわけにはいかないでしょうし、 具体的に示してもらっても一方の主張だけでは判断のしようがないことに変わらないですが) 「答えようがない」とだけ回答しておきます。 それと、質問者様の書かれている「証拠能力」はたぶん法律用語としての証拠能力ではなく 「証明力」のことだと思いますので、そのように読み替えます。 (民事訴訟で証拠が(法律用語としての)証拠能力を持たないことは極めて稀でしょう) で、読み替えたとしても、結局「その内容とあなたの主張がどれほど説得的か」という点で 上記と変わりません。つまり掲示板で答えようがないです。 一言で言えば「掲示板で相談するには向かない相談」です。 本人訴訟なのでしょうか? しかるべきプロの力を借りたほうがいいと思いますが… |
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| 回答者:nep0707 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/14 16:09 |
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| この回答へのお礼 | 早々のご回答ありがとうございます。 現在、弁護士に委任し訴状の作成中です。 先方が虚偽の内容を触れ回り、周囲の方たちは先方の言い分のみを信じている現状として、いくら真実を述べても裁判所が正しい判断をしてくれるのか・・・と少し不安を感じております。 (代理人をたてている以上、個人的に先方の虚偽に対する当方の釈明は一切していないので、しょうがないのかも知れませんが・・・。) 弁護士の先生とよく相談し、解決に向けて頑張ります。 |