質問 |
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| QNo.4021804 | 扶養家族について | |
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| 質問者:hokekago |
現在の会社に転職して10年ほど経つのですが 入社以来ずっと 同居している父親(今年80歳)を扶養家族としておりました。 父には年金収入があったのですが、 特に経理担当者に何も聞かれなかったため 毎年年末調整の時には、父の収入をゼロ円と書いて提出していました。 ところが、先日税務署から 「父の年金収入が年間158万円を超えているため更正が必要」 との通知が会社に届きました。 全く所得税に関する知識が無かったのでとても驚きました。 そこで質問なのですが このような場合、何年前まで遡って訂正しなければならないのでしょうか? 私は収入も少なく、一度に多額の税金は払えません。 無知が招いたことで自業自得ではあるのですが 困っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/14 15:46 |
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回答 |
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| ANo.3 | やってしまいましたね。 で、会社に対しての税務署からの通告では、何年遡及しろとなっていますか。 その年のみの場合と3年遡及するという場合の2通りが通常あるのですけど。 税務署の指示通りにやります。 ご質問者が税務署に連絡して直接確定申告するのであれば、最大は5年遡及ですけど、多分3年遡及しろといわれるのではと思います。 ちなみに忘れたころに、いずれ住民税の請求もきますから覚悟ください。 金額はご質問者の所得が不明ですからなんともいえません。 所得税については税率10%の範囲とすると、一年当たり3.8万の納税不足で、これに過少申告加算、延滞加算があるので、3年分だと..20万は超えないでしょう。 もちろんこれ以下という可能性もあります。 |
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| 回答者:walkingdic | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/14 16:36 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございました。 住民税ですね・・・。覚悟します。 |
回答良回答20pt |
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| ANo.2 | >何年前まで遡って訂正しなければならないのでしょうか… 悪質と見なされれば、5年前まで追求されます。 5年を過ぎた分は時効です。 >私は収入も少なく、一度に多額の税金は払えません… 扶養控除 38万円に、あなたのそれぞれの年における所得額に応じた「税率」をかけた分だけですから、びっくりするほどのことはありません。 19,000円から高くても 76,000円ほどです。 しかも、18年分は 10%、17年以前は 20%の定率減税がありました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm もちろん、上記は本税の追納分だけです。 ほかに利息としての「延滞税」が年 14.6% ぐらいで掛かりますし、「過少申告加算税」などのペナルティも付いてくるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm さらに、所得税 (国税) の精算が済めば、住民税も待っています。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm |
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| 回答者:mukaiyama | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/14 16:26 |
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| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございました。 5年を過ぎれば時効なんですね。ほっとしました。 10年前まで遡らなければならないのかと思っていました。 それにしても税務署から連絡が来たことなどなかったのですが 今になってなぜ?という感じです。 |
回答 |
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| ANo.1 | 届いた通知に詳しく記載されていませんか。 普通3年ほど遡ると思いますが 特にそのような記載がなければ19年度分の訂正だけでいいと思います。 納付が困難な場合は税務署に相談すれは分割も可能だと思います。 |
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| 回答者:namii | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/14 16:00 |
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| この回答へのお礼 | 分割も可能なんですね。 税務署に相談してみます。 早速のご回答ありがとうございました! |