質問 |
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| QNo.4021549 | 最終弁論後に新たな証拠を出すことはできない? | |
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| 質問者:naoko00800 | 最終弁論期日後に新たな証拠が見つかったとしても、採用されませんか?(受け付けてもらえませんか?) | |
困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/14 13:47 |
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回答 |
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| ANo.2 | 刑事裁判の被告人を除く当事者(裁判官、弁護士、検察官)がこのような質問をするとは思えないので、民事裁判と仮定します。 民事訴訟法 第百五十三条 (口頭弁論の再開) 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。 とあるので、弁論の再開を裁判所に申し立て、裁判所が再開を認めれば判決言い渡しのまでのどの段階であっても再開できます。 但し、 第百五十六条 (攻撃防御方法の提出時期) 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。 とあり、その“証拠”の提示があまりにも“適切な時期”から逸脱しているのであれば、採用されない(弁論が再開されない)可能性はあります。 |
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| 回答者:ken200707 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/14 14:38 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | 判決に重大な影響があるならば・・・・申請すれば良いです 裁判長が重大と認めて審理を追加する必要があると認定されれ弁論が開かれる可能性もあります |
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| 回答者:nrb | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/14 13:57 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |