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質問

QNo.4020992 マイホームの購入
質問者:goodluck06 中国の四川省で地震の被害が起きましたが、法律的には

地震の前日に買った家が全壊した場合には、代金を支払わなくては

ならないのでしょうか??

ご回答よろしくおねがいします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/14 09:14
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 >法律的には地震の前日に買った家が全壊した場合には、代金を支払わなくてはならないのでしょうか??

中国は、共産主義ですから不動産の個人所有は認めていません。
ただ、使用権を認めているだけです。

日本の場合ですが、残念ながら支払う義務があります。
家の場合は、「対象物が特定できる」と言うのが理由だったと思います。
例えば、請負契約で大工に家を建ててもらい、明日入居という時に地震で崩壊した(火災が発生した)場合。
「家が倒れているのに、代金は払わない」という主張は通りません。
残念ながら、(判例でも)大工へ代金を支払う法的義務があります。

そこで、このような矛盾を無くす為に「契約書に別途条件」を付ける場合が多いですね。
1.「引渡し、登記までは○○の所有とする」
2.「代金は、完成まで○○%を支払い、完成後残金を支払う」(これが曲者)
控除良俗に反しない内容であれば、契約書に記載する場合が多いです。

私が一戸建てを建てた時は、上記1の条件が付いていましたよ。
回答者:oska
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/14 09:52
この回答へのお礼詳しく説明していただきありがとうございました!

回答良回答10pt

ANo.1 民法そのものでなく 、 取引慣行によりますと、契約書には、
代金全額支払いにより、所有権が移転する特約があります。

代金支払い時以後はその通りです。
回答者:akak71
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/14 09:22
この回答へのお礼特約があるんですね!ご回答ありがとうございました!