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質問

QNo.4020911 警備員の破産について
質問者:noname#59090 破産すると警備員が出来ません。
破産免責が下りれば(破産者ではなくなるので)また警備員として働けるでしょうか?
復権を得るまで出来ないともあるのですが、何年もかかりますか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/14 07:36
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.3 破産の「復権」と云うのは、免責決定が確定した時です(破産法255条1項1号)から、告知後7日間の即時抗告(民事訴訟法332条)がなければ、すぐに確定しますから、一般的には、免責決定のあった日から10日もあれば復権します。
従って、警備員となれます。
回答者:tk-kubota
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/05/14 17:14
この回答へのお礼免責決定が出ない場合に復権に何年もかかるという事ですね、分かりました。ありがとうございます。

回答

ANo.2 こにちは。警備員の破産について

警備業者「警備業法第7条」警察「国家公安委員会又地方公安委員会がおこなう行政処分が有ります、罰則内容で行政処分が決まります。」

http://www.houko.com/00/01/S47/117.HTM#s7
警備員 警備業法第7条
http://www.police.pref.tokushima.jp/04osirase/pc_seian/tetsuzuki/pc...
http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/kankyo/sinsei/keibi.html

警備業者 警備業法第3条
警備員 警備業法第7条
警備員指導教育責任者等 警備業法第11条の3
警備員等の受検 警備員の検定に関する規則第5条
第7条(警備員の欠格事由)(1)次の各号の1に該当する者は、警備員になることができない。<改正81・2・14、89・12・27、95・12・30>

 1.18歳未満の者

 2.破産宣告を受けて復権されない者並びに禁治産者及び限定治産者

 3.禁錮以上の刑を受けて執行が終了し、又は執行を受けないように確定した後5年を経過しない者

 4.禁錮以上の刑を受けてその執行猶予の期間が完了された日から2年を経過しない者

(2)用役警備業者は、第1項各号に該当する者を警備員として採用してはならない。
回答者:J5Z55X
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/14 12:47
この回答へのお礼ありがとうございました。

回答良回答10pt

ANo.1 確かに破産をすると免責になるまで警備員はできませんが、実際のところ、会社に知られなければ、そのまま継続して勤務できます。
生命保険会社の外交員にはそのような人がたくさんいますよ。

また、別のところに新たに警備員として就職するとしても、身分証明(破産者でない証明)等の提出さえ求められなければ、たとえ破産手続中であったとしても、採用されるでしょう。

国家資格や事業の登録なんかは、100%身分証明が必要なので無理ですけどね。
回答者:huhanlasch
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/14 09:31
この回答への補足回答助かります、ありがとうございます。
復権を得るまで=免責決定が下りるまで…という事なのでしょうか?
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)