質問 |
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| QNo.4020911 | 警備員の破産について | |
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| 質問者:noname#59090 |
破産すると警備員が出来ません。 破産免責が下りれば(破産者ではなくなるので)また警備員として働けるでしょうか? 復権を得るまで出来ないともあるのですが、何年もかかりますか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/14 07:36 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.3 | 破産の「復権」と云うのは、免責決定が確定した時です(破産法255条1項1号)から、告知後7日間の即時抗告(民事訴訟法332条)がなければ、すぐに確定しますから、一般的には、免責決定のあった日から10日もあれば復権します。 従って、警備員となれます。 |
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| 回答者:tk-kubota | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/14 17:14 |
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| この回答へのお礼 | 免責決定が出ない場合に復権に何年もかかるという事ですね、分かりました。ありがとうございます。 |
回答 |
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| ANo.2 | こにちは。警備員の破産について 警備業者「警備業法第7条」警察「国家公安委員会又地方公安委員会がおこなう行政処分が有ります、罰則内容で行政処分が決まります。」 http://www.houko.com/00/01/S47/117.HTM#s7 警備員 警備業法第7条 http://www.police.pref.tokushima.jp/04osirase/pc_seian/tetsuzuki/pc... http://www.police.pref.miyagi.jp/hp/kankyo/sinsei/keibi.html 警備業者 警備業法第3条 警備員 警備業法第7条 警備員指導教育責任者等 警備業法第11条の3 警備員等の受検 警備員の検定に関する規則第5条 第7条(警備員の欠格事由)(1)次の各号の1に該当する者は、警備員になることができない。<改正81・2・14、89・12・27、95・12・30> 1.18歳未満の者 2.破産宣告を受けて復権されない者並びに禁治産者及び限定治産者 3.禁錮以上の刑を受けて執行が終了し、又は執行を受けないように確定した後5年を経過しない者 4.禁錮以上の刑を受けてその執行猶予の期間が完了された日から2年を経過しない者 (2)用役警備業者は、第1項各号に該当する者を警備員として採用してはならない。 |
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| 回答者:J5Z55X | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/14 12:47 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。 |
回答良回答10pt |
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| ANo.1 | 確かに破産をすると免責になるまで警備員はできませんが、実際のところ、会社に知られなければ、そのまま継続して勤務できます。 生命保険会社の外交員にはそのような人がたくさんいますよ。 また、別のところに新たに警備員として就職するとしても、身分証明(破産者でない証明)等の提出さえ求められなければ、たとえ破産手続中であったとしても、採用されるでしょう。 国家資格や事業の登録なんかは、100%身分証明が必要なので無理ですけどね。 |
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| 回答者:huhanlasch | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/14 09:31 |
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| この回答への補足 | 回答助かります、ありがとうございます。 復権を得るまで=免責決定が下りるまで…という事なのでしょうか? |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |