質問 |
||
| QNo.4019815 | 共用部からの雨漏りの修繕 | |
|---|---|---|
| 質問者:kasuga01 |
初めて質問いたします。どうか宜しくお願いします。 私が住んでいる分譲マンションで、今年の3月頃に雨漏れが発生しました。 上階のバルコニー(共用)のどこからからしいのですが原因の特定が難しく、 可能性がある箇所を同時に改修する見積を業者から理事会がとってくれました。 ただし、金額が普通修繕費の予算より高くなる(若干らしいです)ため、 理事会だけの承認では工事が出来ないとのこと。 臨時総会等を開くとそれなりに時間も経過してしまうため、それに変わる ような、皆様の承認を得るような方法はないのでしょうか。 私個人的には、理事会だけの承認で工事を進めていただけるとありがたいのですが ・・・ |
|
困り度:
|
||
| 質問投稿日時: 08/05/13 19:29 |
||
回答良回答20pt |
|
| ANo.2 | 雨漏れは緊急を要する工事になります、先ず原因を究明してから、とりあえずの応急処置をしないといけないのでは、応急処置は臨時総会を通さなくても出来ると思います。 漏水しているとおぼしき箇所をコーキングするとか、シートで覆うとか 窮状を訴えて理事会に強く申し出てください。 |
|---|---|
| 回答者:inon | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
|
| 回答日時: 08/05/14 14:07 |
|
| |
| この回答へのお礼 | 有難うございます。 お礼が遅れて申し訳ございませんでした。 なんとか、緊急の工事ということで対処していただけることになりそうです。 有難うございました。 |
回答良回答10pt |
|
| ANo.1 | 区分所有法に書面決議に関する事項があります。 但し、「区分所有者全員の承諾があるとき」となっていますので予め根回しが必要でしょう。 (書面又は電磁的方法による決議) 第45条 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。 |
|---|---|
| 回答者:junkg7 | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
| 回答日時: 08/05/13 19:48 |
|
| |
| この回答へのお礼 | ご回答有難うございます。 なんにせよ「決議」は必要になりますよね。。。 書面決議は「区分所有者全員の承諾」ということは、当マンションでは 恐らく不可能です。 臨時総会若しくは定期総会まで待つしかないのかなぁ。 |