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質問

QNo.4019788 交通事故を起こして、反則金0ってなぜ?
質問者:hnom_mmym 2004年12月に交通事故を起こして、反則金0円だったのですが、なぜでしょうか?
違反点数は何点か覚えていませんが、免停にはなってはいません。事故まで、違反は一度もありません。

事故詳細
片道2車線(交差点では右折レーンがあり3車線)の国道を走行中、信号のある交差点を右折して細い路地(ぎりぎり対向車とすれ違いが出来るぐらいの道)に入ろうとしたら、路地が工事中で通行止め。左折をして反対路地に入ろう真ん中の車線(この時右折レーンは封鎖中)とハンドルを切った所左車線から直進してきた車に衝突。相手側は右後方タイヤとこちらは左前方のバンパーが衝突。

…お互いけがはなく幸いでした。

後日、警察署に出頭しましたが、今回は反則金はありませんとの事。
過失割合9:1です。 スピード違反はありません。
困り度:
  • 暇なときにでも
質問投稿日時:
08/05/13 19:16
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.4  こんにちは。

・反則金は,「交通反則通告制度」に基づき行政処分として課される過料です。

・交通事故を起こした者は,「交通反則通告制度」の対象外であるため,同制度上の通告を受ける事がないです。

 ということで,今回は交通事故ですから,反則金は課されないことになります。
回答者:o24hi
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自信:参考意見
回答日時:
08/05/13 23:58
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答20pt

ANo.3 事故の場合、人身事故も含めて、通告処理が出来ないため反則金が付くことはありません(道交法125条2項3号で、交通事故の場合を除外)。

通告処理ができないため、処罰する場合は起訴して刑事裁判をする必要がありますが、警察官が現認していないでしょうし、違反があったという証拠もすくないので、物損事故では通常そこまでやりません。

人身事故の場合も、自動車運転過失致死傷罪と別に、道交法違反でも起訴するのは、飲酒やひき逃げなど悪質で立件が容易なものに限られ、道交法違反については問われないのが通常です。
回答者:utama
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/13 20:22
この回答へのお礼ありがとうございます。

そういえば、僕の場合も人身事故処理だった事を思い出しました。
物損・人身と両方の補足がついておりましたので、ベストアンサーでした。

回答良回答10pt

ANo.2 物損の場合には特に違反事実がなけれぱ特に道路交通法違反とはいえませんので、反則点数も付きませんし、反則金もありませんよ。
事故で点数が付くのは人身の場合です。この場合には人身事故の付加点数というものが付きます。

記録上はその物損については「無事故無違反」となります。
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/13 20:03
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 物損だからでは?
事故時にほかに違反が無いのでは?
回答者:ben0514
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/13 19:27
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