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質問

QNo.4019770 事業年度について
質問者:mshug 今、会社設立の為に、定款を作っています。定款に載せる事業年度を6月1日〜5月31日にし、定款認証を5月16日、登記を6月1日にしようと考えています。
司法書士の方に定款作成をお願いしているのですが、6月1日〜5月31日に事業年度を定款に載せると、第一期の決算がすぐきてしまうので、決算を4月30日にするか、定款認証を6月1日以降にした方がよいと言われました。
事業年度は1年以内ですが会社設立(成立)から1年以内。つまり登記が成立してから1年以内という自分の認識です。定款認証の日にちが6月1日前でも登記が6月1日以降ならこの事業年度でいけると思っているのですが、どうなんでしょう。
新事務所の契約金など事前にかかる費用があり、定款認証してからでないと、資本金から使うことができないと聞いたので、なるべく定款認証のみ早めに行いたいと考えています。

どうぞよろしくお願いします。
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質問投稿日時:
08/05/13 19:08
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回答

ANo.3 No.2です。
質問者の方が納得しておられないようですので補足します。

定款認証を5月16日、登記を6月1日にした場合に、定款の記載を「当会社の最初の事業年度は,当会社成立の日から平成21年5月末日までとする。」としたとします。この「当会社の成立の日」が定款には具体的に何日になるのか記載されていないので、定款作成の日が5月16日より前の場合、登記が5月16日から5月末日までになされる可能性があります。そのために、最初の事業年度が1年を超える可能性があるために、定款の文面が違法になるのです。

「登記を6月1日以降にする」という記載は定款にすることができませんので、定款の作成者が心の中で「登記は6月1日にする」と考えていたとしても、それを客観的に証明することができません。あくまでも、定款だけの文面から、合法な文書か違法な文書かということが判断されるのです。

この点は、素人の方だけでなく、慣れていないプロの方でもミスをしやすい部分です。しかし、違法な定款は公証人が認証しません。もっとも、慣れていない公証人が、うっかり認証してしまうことがあり、そのような経験をした人が、合法だと勘違いしてしまうのです。
回答者:golf42
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/15 05:39
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回答

ANo.2 司法書士が正しいです。以下に同じ質問があり私が回答しております。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3969792.html
回答者:golf42
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/14 05:44
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回答

ANo.1 司法書士が誤っています。   税務署へ相談してください。

事業時期は、登記申請時です。
回答者:akak71
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/13 19:35
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この回答へのお礼やはり自分の認識で間違っていないのですね。
担当の会計士の方が不在で相談出来なかったので安心しました。

ありがとうございます。
 
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