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質問

QNo.4019169 農地の生前相続
質問者:imosuke 700坪の農地(田)があり名義人は母(81歳)ですが、現在も弟が30年近く会社勤めの間に耕作しています。生前相続で名義を弟名義に変更したい旨を農業委員会に届け出をしましたが、許可がおりません。
4反以上の農地だと同居、別居を問わずに名義変更出来るが、それ以下で別居している場合は現在母が一人で住んでいる土地(宅地)家屋も同時に名義変更すれば可能だと言われました。国税庁は農地の生前相続は何の問題もないといいましたが、農業委員会の決まりがあって小規模な農地は生前相続出来ないとはどんな規制に掛かるのでしょうか?農地法の事はよくわかりません。どなたか分かり易くお教え頂ければと思います。宜しくお願い致します。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/13 14:56
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 >許可がおりません。

同居以外は
贈与はできません。

>国税庁は農地の生前相続は何の問題もないといいましたが、

国税は他法令
関係なし。
行政は
縦割りです。

>農業委員会の決まりがあって小規模な農地は生前相続出来ないとはどんな規制に掛かるのでしょうか?

1の方の
回答のとおり
農地の所有権移転は
農地法の3条許可がないと
法務局に
申請すら出来ません。

まとめとして
遺産の分割協議で
相続人が
まとまっていれば
相続を待ちましょう。
相続は
「誰でも」農地を
取得できます。
回答者:dr_suguru
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/13 18:45
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答10pt

ANo.1 生前相続ではなく、生前贈与です。
生前贈与とは税法上の特例措置であって、基本は贈与契約による所有権移転ですので、農地法3条の適用を受けると言うことです。
農業委員会の許可が必要となりますが、その基準の細部は自治体によって異なります。

なお、相続の場合は農地法3条の適用を受けません。
回答者:noname#59315
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/13 16:08
この回答へのお礼yasu様 ご回答ありがとうございます。生前相続ではなく生前贈与の書き間違いです、大変失礼しました。