ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.4019114 実家の父が会社の借金の保証人、母名義の預貯金は差し押さえられないか
質問者:jopp28 実家の話ですが、親族経営の会社が倒産しそうです。銀行からの借入金が返済できず、経営責任者の従兄弟の話では、近く、全てが差し押さえられ、競売にかけられるようです。
父は74歳ですが、会社役員のため、会社の銀行からの借入金の保証人になっています。
実家は会社の敷地内にあり、土地は会社名義で、建物だけ父の名義です。
現在、父名義の預貯金はありません。
銀行の差し押さえにあたり、実家からの立ち退き命令がだされるのでしょうか?
母名義の預貯金は差し押さえられないですみますでしょうか?
父は今、癌の手術を受けて、入院中です。肺気腫もあり、重い障害を持った
状態で在宅療養になりそうです。
そんな状況で、年金収入しかなく、新たに借家住まいをさせるのは、非常に、耐えがたく、なんとかできないものかと、投稿いたしました。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/05/13 14:26
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 >名義の移し変えの疑いというと、銀行の方から指摘されるのでしょうか?
いえ、債権者が本当は資産があるのではと思えば、債権者側から破産を申し立てられる可能性があり、その場合には過去に遡及して口座のお金の移動などを破産管財人が調査します。そのときに判明する可能性があります。
債権者にその口座の銀行があればその銀行が指摘する可能性もあります。

>状況を整理して、弁護士などに相談するのがよいでしょうか?
もし移動した資金が少なくない金額なのであれば、相談した方がいいでしょう。

ただ3年前との事なので、かなり前のことだから不問になる可能性はかなりあります。移動した資金の金額しだいというところもあります。
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/14 07:48
この回答へのお礼アドバイスありがとうございました。

回答

ANo.1 >銀行の差し押さえにあたり、実家からの立ち退き命令がだされるのでしょうか?
詳細不明なので断言はできませんが、ご質問の状況だとおそらくはいずれは立ち退かざるを得ないでしょう。特に債務の保証をお父様もしていたという部分が重要になります。
この前提が異なればかなり違う答えになる可能性もあります。

ただ差押で立ち退きとはなりません。
その後競売という手続きになり、それが競売で売れたら、購入した人から立ち退きを求められるというわけです。
破産処理は時間的にはかなり長くかかるので、半年以上は先、1,2年先になるかもしれないと思ってください。

>母名義の預貯金は差し押さえられないですみますでしょうか?
はい。
ただ、父の財産を母名義の預金に移し変えているという疑いがある場合には、その限りではありません。
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/13 16:40
この回答への補足回答ありがとうございます。
じつは、経営が破綻しはじめたのが、3年前で、そのおりに、口座の名義を
母や弟、孫の名義に替えました。
父の銀行口座は一年ほどまえに凍結され、年金受け取り口座も銀行の指示で郵便局に替えたという状況です。
名義の移し変えの疑いというと、銀行の方から指摘されるのでしょうか?
状況を整理して、弁護士などに相談するのがよいでしょうか?
この回答へのお礼回答ありがとうございました。
口座名義の件、心配ですが、年金収入のみのことです。
すぐに立ち退かず、穏便な範囲で、住み続きられればと思いますが・・・