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質問

QNo.4018470 厚生年金保険の端数処理
質問者:hide135 社会保険労務士の勉強をしている者です。
厚生年金の端数処理ですが、「受給権の裁定」「年金額の改定」は50円単位で切下げ切下げとなっており、支払期に支払う額は1円未満切捨てとなっているのは、考え方としては、年金額(年額)は額が大きいので、50円単位、2箇月毎に支払われる分は1円単位との考え方で良いのでしょうか?多分そうだとは思いますが、勘違いかも知れませんので、ご存知の方は教えていただければと思います。
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/13 08:13
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答10pt

ANo.2 概ねの回答は出ておりますが、蛇足で。。。

●国民年金(基礎)のみの480月フルペンションでの給付額(H20年度額)

給付額(年額)=792,100*480/480=792,100円
給付額(月額)=792,100/12≒66,008.333・・・≒66,008円

振込額(1回分)=66,008*2=132,016円(/2月)
振込額(6回分)=132,016*6=792,096円(1年)≠792,100円

こんな感じですが。

 
回答者:Mr_tan
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/05/15 16:14
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答20pt

ANo.1 ご存知かとは思いますけれども、年金の端数処理については、以下のとおり、順に3つの段階がありますね(国民年金、厚生年金保険とも、処理方法は同じです。)。
まずは、整理しておきましょう。

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第1段階:
年金給付(厚生年金保険では「保険給付」。以下同じ。)の額を計算する過程での端数処理
(たとえば、定額部分と報酬比例部分をそれぞれ計算し、合計額を導くとき)

○ 50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる
○ 50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げ
○ 但し、この処理を適用したときとしないときとで計算結果に100円を超える差額が生じたときは、適用しない

⇒ 要するに、1円未満は四捨五入

第2段階:
年金額の端数処理

年金給付(または保険給付)を受ける権利を裁定するとき、または給付額を改定するときに、給付額または加算額に対して行なう。

○ 50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる
○ 50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げ

⇒ 要するに、100円未満を四捨五入
(注: 第1段階で「但し、この処理を適用したときとしないときとで計算結果に100円を超える差額が生じたときは、適用しない」とした部分は、ここで相殺される。)

第3段階:
毎支払期(各偶数月)の端数処理

第2段階で計算された年金額を毎支払期に支払う金額に割ったとき、その額に端数が出た場合に行なう。

○ 1円未満の端数を切り捨て(四捨五入ではない!)

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で、考え方としては、ほぼご質問どおりで良いでしょう。
なぜなら、上述した第1段階から第3段階までを順に追っていただければわかると思うのですが、「できるだけ誤差を少なくできる方法を採っている」としか、言いようがないからです。
だからこそ、年金額、要するに「1年単位での額」の端数処理については「100円未満を四捨五入」としているはずです。
また、実際に事例を見ながら計算してみると、より「はは〜ん」と思えるかもしれませんね。
どうぞ、社会保険労務士の学習、頑張って下さい!
回答者:kurikuri_maroon
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/13 11:41
この回答へのお礼ご丁寧かつ、明快でわかりやすいご回答、誠にありがとうございます。回答からも、すごく経験豊かで知識豊富な方だとお察しします。勉強頑張ります。また、なにかありましたら、ぜひアドバイス頂ければと存じます。本当にありがとうございました。