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質問

QNo.4018399 自動車リサイクル法
質問者:runrrun 「自動車リサイクル法」に詳しい方いれば教えてください。
具体的には、お金の動きのタイミングを中心に知りたいです。

以下のケースで勘違い、誤り、または補足事項があれば、コメントお願い致します。

1.「財団法人 自動車リサイクル促進センター」がお金と車両データベースの全ての管理を行っている。

2.[A券] 預託証明書(リサイクル券)の右上の番号は、車両単位で相違し、一意な番号となっている。

3.シュレッダーダスト料金、エアバック類料金が、車両によって相違する場合があり、その他の料金は固定となっている。

4.シュレッダーダスト料金は排気量で計算できる。

5.新車を購入し、その後数年を経て譲渡する場合、譲渡する側は自ら「財団法人 自動車リサイクル促進センター」へ返金の手続きを行う必要がある。

6.中古車を購入する場合、「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」が書類としてついてきた場合であっても、それは廃棄(または前所有者に返却)し、新規番号を取得し納付しなければならない。

7.前所有者が納めた「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」を利用するか否かは、前所有者との話し合い次第である。会話が成立しない状況の場合は、無前提に前所有者が納めた券を利用し、譲渡された側は料金を納める必要はない。

8.「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」の右上の番号と、リサイクル券番号との関連性はない。

9.中古車を扱う全ての業者は、スクラップにするか否かに関わらず、「財団法人 自動車リサイクル促進センター」との金銭的なやりとりが常に義務付けられている。

10.「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」は、所有権解除し、譲渡または抹消登録した時点で無効となり、納めた料金は必ず返金されるシステムとなっている。

11.「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」は、車検場でのみ発行される。

12.資格を持たない業者が、自動車のスクラップを行った場合、罰金を納めることになる。

13.自動車重量税の還付は、最終引渡し業者(解体業者など)が扱うことになった場合のみに発生する。

14.「財団法人 自動車リサイクル促進センター」管理のデータベースが、いい加減なものであった場合、年金問題のように最悪の事態となる。

15.「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」がついていない自動車は、現在は存在していない。

16.「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」の発行枚数は、国内で約1億である。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/13 05:36
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答10pt

ANo.2 コチラのサイトでほとんどの質問の回答が得られます
http://www.jars.gr.jp/
回答者:mira723
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/13 08:34
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答20pt

ANo.1 譲渡の場合のやりとりが基本的に違います。
http://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.html

リサイクル料金については、輸出の場合をのぞき、「返金」という手続きはありませんので、譲渡する場合は譲渡する相手からリサイクル料金を貰って、リサイクル券も車と一緒に渡さなければいけません。
回答者:n_kamyi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/13 08:31
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)