質問 |
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| QNo.4018399 | 自動車リサイクル法 | |
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| 質問者:runrrun |
「自動車リサイクル法」に詳しい方いれば教えてください。 具体的には、お金の動きのタイミングを中心に知りたいです。 以下のケースで勘違い、誤り、または補足事項があれば、コメントお願い致します。 1.「財団法人 自動車リサイクル促進センター」がお金と車両データベースの全ての管理を行っている。 2.[A券] 預託証明書(リサイクル券)の右上の番号は、車両単位で相違し、一意な番号となっている。 3.シュレッダーダスト料金、エアバック類料金が、車両によって相違する場合があり、その他の料金は固定となっている。 4.シュレッダーダスト料金は排気量で計算できる。 5.新車を購入し、その後数年を経て譲渡する場合、譲渡する側は自ら「財団法人 自動車リサイクル促進センター」へ返金の手続きを行う必要がある。 6.中古車を購入する場合、「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」が書類としてついてきた場合であっても、それは廃棄(または前所有者に返却)し、新規番号を取得し納付しなければならない。 7.前所有者が納めた「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」を利用するか否かは、前所有者との話し合い次第である。会話が成立しない状況の場合は、無前提に前所有者が納めた券を利用し、譲渡された側は料金を納める必要はない。 8.「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」の右上の番号と、リサイクル券番号との関連性はない。 9.中古車を扱う全ての業者は、スクラップにするか否かに関わらず、「財団法人 自動車リサイクル促進センター」との金銭的なやりとりが常に義務付けられている。 10.「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」は、所有権解除し、譲渡または抹消登録した時点で無効となり、納めた料金は必ず返金されるシステムとなっている。 11.「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」は、車検場でのみ発行される。 12.資格を持たない業者が、自動車のスクラップを行った場合、罰金を納めることになる。 13.自動車重量税の還付は、最終引渡し業者(解体業者など)が扱うことになった場合のみに発生する。 14.「財団法人 自動車リサイクル促進センター」管理のデータベースが、いい加減なものであった場合、年金問題のように最悪の事態となる。 15.「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」がついていない自動車は、現在は存在していない。 16.「[A券] 預託証明書(リサイクル券)」の発行枚数は、国内で約1億である。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/13 05:36 |
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回答良回答10pt |
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| ANo.2 | コチラのサイトでほとんどの質問の回答が得られます http://www.jars.gr.jp/ |
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| 回答者:mira723 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/13 08:34 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 譲渡の場合のやりとりが基本的に違います。 http://www.jars.gr.jp/gus/exju0010.html リサイクル料金については、輸出の場合をのぞき、「返金」という手続きはありませんので、譲渡する場合は譲渡する相手からリサイクル料金を貰って、リサイクル券も車と一緒に渡さなければいけません。 |
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| 回答者:n_kamyi | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/13 08:31 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |