質問 |
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| QNo.4017571 | 失業給付金の延長について | |
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| 質問者:cocomoko | 出産のため今月でパートを辞めます。雇用保険に入っていたので失業給付金の延長手続きをする予定ですが、給付金を貰っている期間はもちろん、延長している間もだんなの扶養から外される場合があると聞いたのですが、本当でしょうか?今日ハローワークに電話して聞いたのですが、説明がよく分かりませんでした。どなたか教えて下さい。 | |
困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/12 21:20 |
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回答 |
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| ANo.2 | >扶養から外される これは健康保険の扶養の話ですよね。 だったら >今日ハローワークに電話して聞いたのですが、説明がよく分かりませんでした。 安定所に聞いても無理です、安定所は関係ありません、聞くのは健保組合です。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については >給付金を貰っている期間はもちろん 一般的に多くの健保ではその通りです。 ただごく一部の健保では失業給付をいくらもらっても扶養のままでいられる健保もあります。 >延長している間もだんなの扶養から外される場合があると聞いたのですが もちろんそういうところが絶対無いとは言い切れませんが、一般的に多くの健保ではそういうことはありません。 結論としては一般的に多くの健保では失業給付を受けている間は扶養になれないが、延長期間中は扶養になれるということです。 ただしごく一部の健保では例外もあるということです。 ですからどうしても正確なことを知って安心したければ、夫の健保に直接聞いてみるしかありません。 |
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| 回答者:jfk26 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/13 14:00 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | 平成10年頃からだったと思いますが、『誰かの扶養家族になっていると言う事は、即ち働く意志が無い。よって、「失業」状態の定義にある「働く意志及び能力があり・・・」に該当しない』と言うような解釈に基づく事務取り扱いが始まりした。 私の聞きかじったことが正しいのかは不明なのですが、ご質問文を拝読して思い出したので、情報としてお読み下さい。 |
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| 回答者:srafp | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/13 12:40 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |