質問 |
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| QNo.4017000 | 小作権 | |
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| 質問者:suruga55 |
1、小作権 賃借権 永小作権 それぞれの意味を教えてください。 2、『土地を売ったら小作人に少しお金をあげなきゃならない』と 地主の方が言っていたのですがどういうことですか? よろしくおねがいします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/12 17:46 |
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回答 |
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| ANo.3 | 動産の場合と家屋など(土地家屋なんとか法関係)の場合を除きます。 土地の貸し借りについては、3つに分けることができます。 地上権、賃借権、えい小作けんの3つです(民法の200条から400条あたりの内容)。 契約書に得に記載がない場合には、民法の定義に基づいて、極端に簡略化して 地上権は、小作人の同意なくして貸し借りを終了することができない 賃借権は、20年を過ぎればいつでも地主側から解約を申し出ることが出きる えいこさくけんは、50年という期間が変わることを除いて賃借権と同じ。 これが、解約の内容です。契約解除の場合には、1年前につうちです。ただし、収穫期がある作物を裂く付けしている場合には、収穫期以前に通知したとしても、収穫期終了までその通知が効力を発しません。たとえば、イネ(収穫期が9月)を作付している土地について、六月に解約を申し出たとしても解約通知が効力を発するのは9月過ぎです(期限の計算については私は計算間違いを日常的に行うので他の回答を優先して下さい)。 民法の拡大解釈の例として良く使われるのは、民法396条かな、木の場合は地上権にのみ記載があります。賃借やえい小作件については記載がありません。したがって、賃借権での貸し借りについて、木が植えてある場合には地上権の条項をそのまま拡大解釈して使用し、木を移動する期間が発生します。「収穫期」の拡大解釈で、移植するまでの間賃借が継続するという考え方もあります。 小作けんは、上記3つの権利について農地法に基づいて手続きをした場合の権利です(農地法の1桁のあたり)。 >どういうことですか? 解約料 土地を売る場合には、契約を解除する必要がありますから。 既存の契約を変更しないで売買したときには必要ないはずです(記憶が曖昧)。 正確な情報は、民法の条文と過去の判例をあたってください。 |
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| 回答者:usokoku | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/13 09:16 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| ANo.2 | http://m-words.jp/w/E6B0B8E5B08FE4BD9CE6A8A9.html 小作権と永小作権は同じ事です。 下記サイトが分かり易いです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E5%B0%8F%E4%BD%9C%E6%A8%A9 |
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| 回答者:mat983 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/12 20:27 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 1. 農地の賃貸借権を永小作権という 。省略して小作権とも言う 条文は 永小作権です 2. 農地法で小作人は、保護されています。 地主が勝手に解約できない。それで、解約料みたいな物です。 |
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| 回答者:akak71 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/12 17:55 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |