質問 |
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| QNo.4016991 | 失業保険受給延長 | |
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| 質問者:shi-chan8 |
昨年8月に出産の理由で退職したのですが、失業保険の延長手続きをし忘れておりました。 今からでも延長の手続きができる方法はありませんでしょうか?もしくは、今からでも失業保険の受給を受けれる方法はありませんでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/12 17:43 |
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回答 |
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| ANo.1 | 雇用保険の基本手当(いわゆる「失業保険」の正式名称です。)の受給期間(実際に受給の手続を行なえる期間であって、かつ、支給の対象となる期間のこと。)は、原則として、「離職した日(退職日)の翌日」から数えて1年間です。 受給期間内における実際の手続の日が遅くなればなるほど、不利になります。 もしも、所定給付日数を上回る日数が経過してしまっている場合は、もうそこでアウトです(一銭ももらえません。)。 また、かろうじて「所定給付日数≧手続の遅れが経過した日数」のときは、差引日数分しかもらえません。 基本手当は、「病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により、離職後に引き続き30日以上働くことができない」という状態であるときは、そのような状態が解消されるまで、実際の受給開始を先延ばしにすることができます。 これが「受給期間延長」です(最大3年間、先延ばしにできます。)。 なお、この適用を受ける手続をしないかぎり、前述した制限にかかってしまいます。 受給期間延長手続は、『「上述の理由が発生した日(たとえば、出産の場合は、出産当日を第1日目として数え始めて、第30日目になった日。)」の翌日(要するに、出産当日を第1日目として数え始めて第31日目。)から数えて1か月以内』に、住所地を管轄するハローワークで行なわなければなりません。 なお、家族等が代わりに行なってもOKですし、郵送でハローワークに書類を送ってもかまいません。 ですから、本来ならば、何の支障もなく手続が行なえていたはずのものです。 つまり、出産当日から数えて60日以内に手続をしていなければアウトですし、その後の手続は認められません。 ということで、受給期間延長手続はできません。 たいへん申し訳ない言い方になりますが、自業自得としか言いようがないでしょう。 なお、幸いにして、所定給付日数の残りがまだあれば、その残りの分は支給されます。 |
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| 回答者:kurikuri_maroon | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/12 21:03 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 詳しく教えていただきありがとうございました。 確かに自業自得ですね、納得できました。 |