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質問

QNo.4016968 結婚してから養子に入った場合
質問者:kelly7s AがBと結婚してBの名前を名乗って姓が変わってからCと養子縁組をしたら、A→B→Cという形で変わりますよね。
先に、Cと養子縁組をすればA→C→Bとなり 結果は変わってくるのでしょうか。

それと、結婚届けと養子届は同日に出せるか。

また、前項の方法にて名前が2回以上変更された場合、銀行や郵便局の名義変更とかは中間省略は許されず、結婚による姓の変更と養子による姓の変更を両方手続き必要でしょうか。 用意するものは、Aの登録印鑑、A→Bの名義変更の書類、Bの印鑑を登録した上で、それからB→Cの名義変更をしてCの印鑑を登録って形となってめんどくさいですよね。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/12 17:36
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

ANo.3 追加
相続における戸籍の見方と登記手続 日本加除出版 677頁 
の書籍によると変更しています。

#2解答について、
回答者:akak71
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/12 18:22
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回答

ANo.2 >AがBと結婚してBの名前を名乗って姓が変わってからCと養子縁組をしたら、A→B→Cという形で変わりますよね。

変わりません。婚姻中はBの氏を名乗るので、そのままです。

>それと、結婚届けと養子届は同日に出せるか。
出せます。

>また、前項の方法にて名前が2回以上変更された場合、銀行や郵便局の名義変更とかは中間省略は許されず、結婚による姓の変更と養子による姓の変更を両方手続き必要でしょうか。

いえ、通常はその過程を示す書類は必要ですが、一度の手続きで最終の氏への変更になります。

ちなみに蛇足ですが、AがBとBの氏を名乗り婚姻した後、BがCと養子縁組した場合には、A,B共にCの氏となります。
これは婚姻時の氏であるBがCに変わったためです。

なお、A,Bに子供がいる場合には、子供まではこの氏の変更は波及しません。
ただ役所での入籍手続きで子供の氏もCに変更できます。
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/12 17:49
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回答

ANo.1 前段、その通り。
同日出せます。

後段は不明です。
回答者:akak71
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/12 17:44
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