質問 |
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| QNo.4016842 | お金の複製について | |
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| 質問者:kikaimania |
以前の回答を調べましたが、念のため、質問させて頂きます。 僕は、小学校の頃、遊び目的(店の遊びなど)で、札や値引き券を複製しました。(これは、明らかに偽だと分かる状態でのコピー) もちろん、現実で使うつもりは全くなく、常識程度の遊びでの使用・遊びでの友達への配布です。 他の回答を見ると、「悪い目的でなければ、問題ない」と言う物がありましたが、実際どうなのでしょうか? http://www.bekkoame.ne.jp/~muraoka/shihei_faq.html#instractions_q8 ちょっと、気になった物で質問をさせて頂きました。 よろしくお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/12 16:36 |
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回答 |
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| ANo.4 | コンビニのコピー機にもお金の複製は法律で禁止と書かれています。 例え遊び目的でもダメです。 以前おそる大捜査線映画版で、お金をコピーして札番号を控えようとして上司に怒られた場面がありました。 |
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| 回答者:unazukisan | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/12 18:06 |
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| この回答へのお礼 | やはりそうなんですね。いいわけと思われても仕方ありませんが、このようなこともダメ、というのは知りませんでした・・・。 ご回答、ありがとうございます。 |
回答良回答20pt |
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| ANo.3 | 偽札を「行使の目的」で作ることや、偽札と知って行使すること(あるいは実際に使用する目的がなくとも、コレクションを目的として無許可で偽札を作ることも)は、法律によって罰せられます。 通貨及証券模造取締法では通貨を模した物を作成することも禁じられています。 第1条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス また、偽札製造を防止するため、偽造防止手段の一つである『漉かし』に似た文様の「すき入れ紙」を許可なしに製造することまでも禁じられています(すき入紙製造取締法)。 割引券などの場合は、有価証券偽造になると思います。 子供の場合、見つかれば説教を食らうぐらいですむとは思いますけど。 それと、貼り付けてあるURLは複写についてで、 しかも、広告や資料の目的で紙幣を文中に印刷してもよいのでしょうかという話です。 それも悪用しないように第三者に判るような、 見本などの文字入れや赤い斜線、明らかに違うサイズにするなどと記載されています。 カラーコピーで両面複写をした(普通はできませんが)、場合、これはすでに偽札になります(なのでお札はコピーできないようになっています)、この複写品に見本や赤斜線を入れても、限りなく黒に近いグレーだと思います。 子供の場合でも、アウトだと思います(あからさまに違う場合は別だと思いますが) |
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| 回答者:takuranke | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/12 17:00 |
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| この回答へのお礼 | 分かりました。気をつけたいと思います・・・。 ご回答、ありがとうございます。 |
回答 |
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| ANo.2 | 紙幣は目的の如何を問わず、複製は法律で禁止されています。 (私用で使う、とかおもちゃですといっても、真券を複写したものは 法律で重罰に処されます。) |
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| 回答者:newbranch | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/12 16:46 |
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| この回答へのお礼 | 分かりました。気をつけます・・・。 ご回答、ありがとうございます。 |
回答良回答10pt |
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| ANo.1 | どの様な理由であっても、現行紙幣と同じものを作る事はできません。明らかに偽だと分かっても、片面のみでもダメです。新たなデザインで円ではなくクレジットなどの別の単位でお造りになることを勧めます。現行に使用される割引券などの複製も偽造になってしまいますからダメです。どうしてもと言うなら、布など全く異なる素材でお造りになることです。 |
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| 回答者:Hamida | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/12 16:46 |
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| この回答へのお礼 | そうなんですか。分かりました。 ご回答、ありがとうございます。 |