質問 |
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| QNo.4015843 | 保護期間終了後の著作権の扱いについて | |
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| 質問者:chiku_or |
海外(主に欧米)の小説に関して、 著者の死後70年、翻訳者の死後50年を経ていれば 著作権の保護期間は終わっていると思うのですが、 その場合、その著作物は営利目的でもなんでも 無許可で自由に使えてしまうのでしょうか? それとも、著作権フリーの物と同様に、 何らかの制限が、保護期間終了後もあるのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/12 02:46 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 海外の人の著作物は、ベルヌ条約加盟国の場合、最恵国待遇により、日本国の法律が適用されます。日本国では、著作権法に規定する一定の年数に加え、日本国との平和条約による戦時加算が足された日数が保護期間となります。 著作権法にある年数はいつの改正時に保護期間が満了しているかによって、保護期間が変わりますが、基本的には死後50年と考えれば確実です。 欧米の国に対する戦時加算については、1941年12月8日前にできたものなら3794日、1941年12月8日から1952年4月28日までにできたものなら、その1952年4月28日までの日数を加算して計算します。 著作権の保護期間が終わった場合、営利目的の利用は可能です。もちろん許可は必要ありません。しかし、著作者人格権については、社会通念上認められなかったり、本人の意思に反するようなことはしてはいけません。著作者人格権には、同一性保持権と氏名表示権があり、具体的にいうと、いたずらに内容を改変したり、わざと他人の名前を著作者と載せたりするのはまずいですね。 以上のように、著作権の保護期間が過ぎても一部縛りがあります。 |
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| 回答者:Shin_kai | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/12 23:38 |
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| この回答へのお礼 | 詳細な情報ありがとうございます。 おかげで問題が解決しました。 |