質問 |
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| QNo.4015163 | 遺産分割協議書のこと | |
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| 質問者:diffusion99 |
私の父が亡くなり、私と亡き妹の2人の娘(ともに既婚)が相続人となりました。田舎の兼業農家故、孫娘らは理解をしめして相続放棄してくれそうですが、この場合遺産の分割協議書に私甲が全ての遺産を相続し、被2人の孫娘乙と丙は相続放棄する と記入して好いのでしょうか? 協議書とありますから、0でない分割割合を記入すべきものなのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/11 22:01 |
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回答 |
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| ANo.4 | 遺産分割協議書は、遺産の分割方法・内容を相続人全員で協議し全員が納得したあかしとして作成するものですから、孫娘さん方の理解・納得を得られるのであれば「遺産のすべてを○○(あなた)が相続する」といった記載で問題ありません。 その記載の上で孫娘さん方に記名押印(実印)をしてもらい、印鑑証明書を添付してください。 また「相続放棄(または単に放棄)」は、孫娘さん方がお父様の死亡を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に対して申し立てをすることにより成立する、法律上の言葉ですので、遺産分割協議書上に記載する言葉としては妥当ではありません。 遺産分割協議書の使用目的が何なのか(不動産の名義変更、預貯金の名義変更・払い出し、株式等の名義変更などなど)によって記載内容についても注意事項があります。 また、たとえば借金については遺産分割協議書にどのように記載しても先に記載した「相続放棄」の手続きを取らない限り債権者には対抗できないなど、孫娘さん方にも充分な納得を得るべきこともありますので、一度専門家に相談することをお勧めします。 なお、私は遺産分割協議書などを仕事として作成していますが、パーセント表示をすることは一切ありません(理由は多々ありますが、割愛します)。 |
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| 回答者:fuutar | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/31 20:50 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 素人の浅はかさ、相続放棄などという単語が頭に浮かびました。ご指摘ありがとうございます。 |
回答 |
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| ANo.3 | 私の父が亡くなり、私と亡き妹の2人の娘(ともに既婚)が相続人となりました。田舎の兼業農家故、孫娘らは理解をしめして相続放棄してくれそうですが、この場合遺産の分割協議書に私甲が全ての遺産を相続し、被2人の孫娘乙と丙は相続放棄する と記入して好いのでしょうか? 協議書とありますから、0でない分割割合を記入すべきものなのでしょうか? =税理士さん依頼の分割協議は数字表記です。 貴方100% A0% B0% C0% て感じです。 土地などに結構使われてます。 |
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| 回答者:ss77 | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/12 02:34 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | %表示もあるのですね。ありがとうございました |
回答 |
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| ANo.2 | 他に相続人がいないことが確認できれば(養子・認知した子が) 相続関係人の一覧表を作成し、死亡や相続放棄を記載し(受理証明を付けて) 相続人が1名であることを明確にできれば、遺産分割協議書は不要です(協議が無意味) なお 遺産分割協議書には Aに全財産を相続させる でなんら問題ありません(Aに全財産 B,Cは無し とか Aに100% Bに0% Cに0% と表記でも同様) 相続放棄は 所定の手続きで相続放棄の届出を行った場合にのみ該当します それ以外は 相続放棄とは表現できません 相続放棄の届出を行っていない場合には 遺産分割協議書に XX(父上)の全財産をyy(質問者)に相続させる と記載し 年月日 質問者と姪二人が住所を記載署名し、登録印鑑を捺印し、印鑑証明を添付します これで相続登記です 安易に相続放棄などと表現していますが 用語は正確厳密に使用しないとトラブルの元です |
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| 回答者:outerlimit | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/11 22:37 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 素人の浅はかさ、相続放棄などという単語が頭に浮かびました。ご指摘ありがとうございます。 |
回答 |
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| ANo.1 | 『遺産分割協議書』とゴツゴツしたネーミングなので難しいそうですが、あくまでも私人が作る私文書なので、内容が把握出来れば書き方は自由です。 よって、「甲が全てを相続し、乙と丙は全てを放棄する」という書き方でも問題はありません。 この場合、乙と丙は相続人だが相続財産は承継せず、全てを甲が相続するという解釈になります。 |
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| 回答者:TABAKAMA | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/11 22:29 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |