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質問

QNo.4013928 厚生年金の受給資格について
質問者:masa9822 厚生年金の受給資格についての質問です。
今回64歳の方を新規に雇用しました。
今まで国民、厚生年金ともに支払いをしていないとの事です。
これから最低10年掛けないと受給資格がないのであれば
最低でも74歳迄は働かないといけないと思います。
会社なので、会社の口座から自動的その人の分として(その人以外も全て合計で引かれていますけど)引き下ろされています。

質問は
1.最低受給資格は支払い期間が10年なのでしょうか?
2.上記であれば厚生年金に加入するしないを個人で決める事が可能でしょうか?
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/11 13:04
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.6 今回雇用された方を男性と決めて回答してしまい誠に申し訳ありません
さて社会保険事務所で過去の記録を確認する方法は2通りあります。
まずは名前と生年月日から探す方法と会社名から探す方法とがあります。
いずれの方法をするにせよ今まで名前が変わったことがないか
色々な名前の読み方がないかを自分で確認しておいてください。
会社名から探すには今まで働いた会社名書き出しておいてください。
社会保険が掛かっていようがいまいが関係なく書き出しておいて下さい
厚生年金の記録の確認は名前、生年月日、会社名の3つで決まります。
特に名前からの場合全国版での検索になるため同姓同名で誕生日まで
一緒の人が日本の中にはいる可能性があるため会社名での確認が
一番の決め手になります。
回答者:shr373
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/12 23:34
この回答へのお礼この場を借りて皆様にお礼を申し上げます。
色々と助かりました。
社会保険庁は未だに混乱している最中で、待ち時間もあり担当もあせっているのかどうか、半端な回答しかきませんでした。
こちらから質問を繰り返してようやくという感じでした。
助かりました。

回答

ANo.5 まずは、過去の記録を確認してください。今の状態ではかなり厳しいものがあります。

おおよそは、#4のかたのおっしゃるとおりなんですが、少し注意点あります。ご本人は男性?女性でしょうか?

女性である場合
(1)中高齢の特例は35歳以降の厚生年金で、15年以上です。
(2)女性の場合、カラ期間とれることが多い

また、年齢的に男女にかかわらず、平成3年以前の大学在学期間はカラ期間とれます。

また、国民年金の任意加入、受給資格のない人は70歳まで加入できます。65歳は一般の場合です。

早急に確認されたほうがいい方です、
回答者:tamarinn20
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/12 09:18
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.4 #3さんのおっしゃっていることはまったくもって間違っていますので
無視してもらって結構です。
#2さんのおっしゃっている通りまずは社会保険事務所で記録の確認を
したほうがいいと思われます。
話はそれからになります。もし厚生年金の記録が出てきた場合
40歳以降に働いた分なのかそれ以前に働いた分なのかで対応が
違ってきます。
40歳以降の分があればその分とこれから厚生年金をかける期間が
15年(180)あれば年金をもらう事ができます。
年齢が64歳ということは昭和19年生まれであると思われますので
40歳以降の厚生年金が180月あればOKです。
40歳以前の記録であればその記録とこれからの厚生年金を足して
20年(240月)あれば年金をもらえます。
厚生年金は最長70歳まで掛けることが出来ます。
国民年金は60歳までが強制加入で65歳までは任意加入です。
厚生年金の加入条件は雇用契約の労働時間で決まります。
概ね正社員の労働時間の4分の3以上であれば強制加入です。
1日6時間以上、週に4日以上もしくは1ヶ月で16日以上働く契約
であればパートであれアルバイトであれ必ず加入で個人の選択の
余地はありません。
ただし70歳においても年金がもらえない人は事業主の同意(保険料の半分負担と納付の義務)を得られた場合には受給権が発生するまで
加入することが出来ます。ご質問者の方は年金まったくもらえない
わけではなくこれからの加入状況によってはもらえる可能性は
十分に残されています。
回答者:shr373
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/12 00:27
この回答へのお礼回答ありがとうございました。
40歳以降で180ヶ月分ですね。
本人も勤め先をはっきりと記憶していないようなんですが、社会保険事務局に逆に過去に勤めているかどうか聞く事ができるのでしょうか?

回答

ANo.3 いまさら、掛けるのは無駄です。戻ってこないから寄付になってしまう。
むしろ、年金を当てにしない生活資金を溜めていくしかありません。
貯蓄しないでしょうね。本人が悪いんです。独身でしょうか。
>厚生年金に加入するしないを個人で決める事が可能でしょうか
本来は60才以後は、厚生年金加入の義務はありません。国民年金なら65才までですが。これも無駄になります。
社員ではなくて、バイトとして雇えば、厚生年金は加入しなくて良いのです。
自分で国民年金に入る事になります。それ以上は、会社が介入しなくてよいのでは。高齢者援護団体ではないのだから。
回答者:dondoko4
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/11 18:42
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
バイトとしても週の労働時間が規定の時間を越えると加入しなければいけないといわれました。
労働時間を削り加入しなくても良い時間までの労働とするか、外注扱いにするか。と考えていました。
60歳以上は加入義務がないんですね。
ちょっと社会保険事務局に確認してみます。
ありがとうございます。

回答良回答10pt

ANo.2 公的年金の受給資格を満たすための期間は、原則として国民年金、厚生年金、共済年金の3制度を合わせて25年の加入が必要です。
ただし、これらの期間の算定にも特例があり、高齢の方ほど特例の適用を受けられることが多くなります。
例えば、厚生年金だけで20年あればよい、とか40歳以降の厚生年金加入が15年あればよいとか。その他には占領下の沖縄在住期間特例などというものまであります。
また、国民年金では、年金額には反映されないが受給資格期間の算入には反映される「カラ期間」というのもあります。
まずは、その方の年金記録などを確認してあげてはいかがでしょうか?
高齢の方で、自分は年金がもらえないと思ってる人が調べてみたら記録が見つかったという話は少なくありません。
これまで何かしら仕事をしていたのであれば、本人の自覚がなくても厚生年金に加入している可能性は十分あります。

そういった点を確認してみて、結果としてやはり、このまま加入しても受給資格を得られない、いわゆる「無年金者」となってしまうような場合ですが、それでもやはり、現行制度では厚生年金の適用事業所で働く場合は原則として被保険者となりますし、事業主はその保険料を負担する義務があります。
回答者:belfiore
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/11 14:25
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
本人がないと言っていますが、念のため調べてみます。

回答

ANo.1 >1.最低受給資格は支払い期間が10年なのでしょうか?
違います。公的年金全部で25年の加入か必要です。

>2.上記であれば厚生年金に加入するしないを個人で決める事が可能でしょうか?

出来ません。そもそも加入していない=>義務を果たさず公租公課である保険料を支払っていないということに過ぎず、25年の加入要件はあくまで「罰則」としての規定ですから、もらえないことを理由に加入しないという選択肢は存在しません。
払わねばならない税金ということで、お支払いいただくというわけです。

ただし日本国籍を持たない人については特例がもうけられています。
(加入しても後に脱退一時金を受け取るなどの他の手段があります)
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/11 13:59
この回答へのお礼早速の回答ありがとうございます。
結構厳しいですね。
そういう意味では定年がUPしてもそういう事があれば本人にとっても会社にとってもその年齢の人は雇用ではなく、外注という形にするほうがよくなりますね。
そうすると一人で労災は加入できないし・・・でも月2万5千円程度年金の支払いがあるので厳しいですね。