質問 |
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| QNo.4013609 | マンション一室のゴミ屋敷の強制撤去について質問します | |
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| 質問者:jackbon |
法律で私有の専有部分の私有物を強制撤去できる方法はありますか? 裁判で勝訴して撤去命令が出てもその後撤去されなかった場合の対応を教えてください 回答をお願い致します |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/11 10:14 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.2 | 大家しています。 No.1の回答者様の言われるように強制執行しかありません。 後は和解(民事ですとこちらが多い)の際に期限を設定してそれ以降の残置物の所有権放棄の一筆を取って処分することでしょう。 判決文にこの“所有権放棄”の一文を取る事は出来ないと弁護士に聞いた記憶があります。ですから判決まで行くと更に費用をかけての強制執行でしょう。この費用を回収した話は寡聞にして知りません。民事は実効性がないという好例です。ここで自力救済すると『高価なものが無くなった』と損害賠償を求められることがあります。これは知人で実際にそのトラブルを抱えた者がおります。ご注意下さい。 |
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| 回答者:in_go-ing | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/11 13:06 |
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| この回答へのお礼 | 回答をありがとうございます 民事は費用がかかるわりには実効性がないですね 所有権放棄は中々現実的な手段と思いました おおきにです |
回答良回答10pt |
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| ANo.1 | 強制執行を申し立てて強制執行する。 費用はかかりますが。 |
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| 回答者:6dou_rinne | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/11 11:03 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました このトラブルは結構多い様子です |