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質問

QNo.4013507 子供の連れ去りへの対策について
質問者:gooQname2  娘を連れて夫と別居中ですが、夫が娘をなんとかして取り戻そうとしてきています。来年からは娘も小学校に通うため、通学は子供のみとなり、ますます夫の連れ去りが心配です。離婚前で両方に親権があっても、連れ去りを防ぐ方法はないのでしょうか?
 裁判所に子の監護者指定という申立てをしても、相手が応じない限り、審判となっても認められないのでしょうか?私のように、連れ去りを恐れているという理由では、両方に親権がある以上、監護者指定の審判は難しいでしょうか?
 また、たとえ、審判で監護者指定がされたとしても、夫が娘を連れ去った場合、娘を返してもらえるとは限らないのでしょうか?
 教えてください。
 よろしく御願いします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/11 09:10
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1 けっこう難しい問題のようです。

もしも連れ去られたとして、
破たんした夫婦の一方の下で監護・養育されることが明らかに子の幸福に反する場合を除いては、引き渡し請求は難しいかもしれません…。
<参考>​http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/research/DeliveryOfChild.htm
回答者:lirakko3g
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/11 16:13
この回答へのお礼照会していただいたサイトがとても参考になりました。どうもありがとうございました。