質問 |
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| QNo.4013507 | 子供の連れ去りへの対策について | |
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| 質問者:gooQname2 |
娘を連れて夫と別居中ですが、夫が娘をなんとかして取り戻そうとしてきています。来年からは娘も小学校に通うため、通学は子供のみとなり、ますます夫の連れ去りが心配です。離婚前で両方に親権があっても、連れ去りを防ぐ方法はないのでしょうか? 裁判所に子の監護者指定という申立てをしても、相手が応じない限り、審判となっても認められないのでしょうか?私のように、連れ去りを恐れているという理由では、両方に親権がある以上、監護者指定の審判は難しいでしょうか? また、たとえ、審判で監護者指定がされたとしても、夫が娘を連れ去った場合、娘を返してもらえるとは限らないのでしょうか? 教えてください。 よろしく御願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/11 09:10 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | けっこう難しい問題のようです。 もしも連れ去られたとして、 破たんした夫婦の一方の下で監護・養育されることが明らかに子の幸福に反する場合を除いては、引き渡し請求は難しいかもしれません…。 <参考>http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/research/DeliveryOfChild.htm |
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| 回答者:lirakko3g | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/11 16:13 |
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| この回答へのお礼 | 照会していただいたサイトがとても参考になりました。どうもありがとうございました。 |