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質問

QNo.4013355 会社の不正? 泣き寝入りするしかないでしょうか?
質問者:ayaya- カテゴリーがあっているかわかりませんし、長文になります。

平成11年に入社した会社を、先月末に退職しました。

退職後、当然の手続き(社会保険から国民年金への変更等)を行い、先日失業手当の申請に必要な書類も届いたので、ハローワークへ手続きに行きました。

そこで、説明を受けた必要内容を記入していた所、「雇用保険被保険者証」に書かれている日付がおかしい事に気づきました。

私が入社したのは上記平成11年で、健康保険に加入したのがその年の6月なのに、「雇用保険被保険者証」には、平成12年の10月になっているのです。

驚いて、その場で日付がおかしい事をハローワークの担当者に伝えたのですが、
「こちらでの調査は2年までしかさかのぼれませんので調べられません」
と言われてしまい、かといって手続きを途中で止める事も出来ないので、一通り手続きを済ませ、慌てて親と相談をした結果、どちらが間違っているのかわからないので(最近の事情もあるので)、そこから近い社会保険事務所へ確認をしに行きました。

社会保険事務所の窓口で、健康保険にある資格取得年月日と雇用保険にある交付年月日が違うので、どういう事か調べて欲しいと頼んだ所、
「健康保険の取得年月日はその日付で間違いはありません」
と言われたので、
「じゃあ、どうして(健康保険と雇用保険の)日付が違うんですか?普通は同時に手続きしますよね?税金の徴収の際、そんなへんな変更があったとかの説明は一度も受けていません」
と詰め寄ったら、
「普通は全て同時にするのが普通ですので、単なる印刷ミスで記載が間違っているだけという事もあります。が、会社によっては…言い方は悪いですが、不正をして、雇用保険の方の実際の申請を遅らせた可能性もあります」
と言い、
「こればかりはこちらでは何とも出来ません。取りあえずはその事実である給与明細を確認して、徴収がされているのであれば、会社に連絡して、『日付が間違っているので、訂正手続きをして下さい。してくれないのであれば徴収したお金を返して下さい』と言ってみて下さい。それで、両方とも拒否をした場合、労働基準監督署へ相談に行って下さい」
と、労働基準監督署の案内書を渡されました。

それを受け取り、家へ戻って給与明細を探したのですが、何故か最初の頃の給与明細が見つからず(西暦2002年=平成14年からは全て揃っているのに)、つい先程まで、部屋の中を文字通りひっくり返して探したのですが、見つかりません。

誤って処分したのか、又は受け取っていないのか…

やはり、証拠となる給与明細がないと、会社に訂正依頼をしても無駄でしょうか?
ですが、『まぁ、いいか』ですますには、1年以上もずれがあるので、多少なりとも失業手当等の給付にも影響は出ると思うと、諦めきれるものでもありません。

どなたか、過去の給与明細を手に入れる(会社には記録として残っている筈ですし)方法をご存知ないでしょうか?
もしくは、雇用保険の加入年月日を訂正させる方法でも構いません。

因みに、近い内に会社に行く用事はあります(健康保険等、返却するべき物がまだ手元にあるので、それを返却に行く)ので、その時に会社に言うべき事、行っておくべき事などがありましたら教えて下さい。

よろしくお願いします。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/05/11 05:05
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.5 NO4の方の言う通りで、
受給額に差異がなければ、たいした問題ではないと思います。
差異の有無をまずはハローワークで確認すべきで、
問題なければ、そのまま行く方が、手間暇かけることもなくよいでしょう。

正直、雇用保険料の会社負担金額はたいした額ではなく、
(給与額の1%程度です)社会保険(こちらは13%でかなりでかい)を
ごまかしても、雇用保険をごまかすメリットはあまりありません。

まあ、健保は本人から保険証の要求があるので、できなかったという
ものすごく消極的な理由か、それとも自分で加入の手続きをしているところなら、
めんどくさいという、これまた消極的な理由であったかもしれません。
実際、ハローワークでの加入手続きはけっこうめんどくさかったりしますから。。
(順番待ちで半日潰れることだってあるのです)
回答者:narara2008
種類:アドバイス
どんな人:経験者
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回答日時:
08/05/11 11:30
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回答

ANo.4  失業等給付の所定給付日数は、離職理由にかかわらず、勤続年数(雇用保険料の納付期間)が5年以上10年未満であれば同じ日数です。苦労して平成11年までさかのぼっても、結局、金額的には同じことになる可能性があります。この点をハローワークに確認してはいかがですか。
回答者:MoulinR539
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回答日時:
08/05/11 07:15
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回答

ANo.3 日付の違いの会社説明をまず受けたらどうですか?
回答者:zorro
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どんな人:一般人
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回答日時:
08/05/11 06:28
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 給料明細があるなしに関係なしに、健康保険との日付が違っているのだから、会社に問いただせるのでは?
そこのところで、追求するしかないでしょう。
会社によっては、試用期間後から、諸手続きを取るところもあります。
それにしても、一年以上も猶予があるのはおかしいですけど。
回答者:dondoko4
種類:回答
どんな人:一般人
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回答日時:
08/05/11 06:27
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回答

ANo.1 とりあえずこちらに相談

http://www.houterasu.or.jp/
回答者:snowplus
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どんな人:経験者
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回答日時:
08/05/11 05:25
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