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質問

QNo.4013109 PL法の製造業者等とは?
質問者:hebokun 50以上の部品(家電用)を取引先(国内製造業者)から仕入れ、組み立てだけを行い販売する(販売専門業者(一部メンテナンスを行う))場合、PL法の製造業者に当たりますか?
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/11 01:14
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回答

ANo.2 その製品の製造業者,輸入業者,製造物に氏名などを表示した事業者であり,単なる販売業者は原則として対象になりません。

  ​http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html
回答者:simakawa
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/11 04:56
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼simakawaさん 有難うございます。大変参考になりました。

回答

ANo.1 勿論です。 
組み立ては手を加えてます。 
A+B=C  
Cを作った所が全てを責任窓口になります。
販売責任の保証も発生します。
回答者:ss77
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/11 02:53
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ss77さん 有難うございます。大変参考になりました。
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