質問 |
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| QNo.4013109 | PL法の製造業者等とは? | |
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| 質問者:hebokun | 50以上の部品(家電用)を取引先(国内製造業者)から仕入れ、組み立てだけを行い販売する(販売専門業者(一部メンテナンスを行う))場合、PL法の製造業者に当たりますか? | |
困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/11 01:14 |
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回答 |
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| ANo.2 | その製品の製造業者,輸入業者,製造物に氏名などを表示した事業者であり,単なる販売業者は原則として対象になりません。 http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html |
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| 回答者:simakawa | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/11 04:56 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | simakawaさん 有難うございます。大変参考になりました。 |
回答 |
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| ANo.1 | 勿論です。 組み立ては手を加えてます。 A+B=C Cを作った所が全てを責任窓口になります。 販売責任の保証も発生します。 |
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| 回答者:ss77 | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/11 02:53 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ss77さん 有難うございます。大変参考になりました。 |