質問 |
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| QNo.4012797 | 遺族年金について | |
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| 質問者:noname#59347 |
遺族年金の受給用件に記されている項目について質問です。私は現在、夫の遺族年金を受給しているのですが、先ほど以下のような項目を発見しました。 --------------------------------------------------- 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅します。 (中略) 3)直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。 --------------------------------------------------- 上記(3)の直系姻族とは、どこまで対象となるのでしょうか。具体的には、諸事情あり、義母(夫の母)と養子縁組を行おうと考えております(義父は既に他界しております)。しかし夫の実母は、夫の幼少期に他界し、夫と義母の間には血縁関係がありません。また、夫と義母の間で養子縁組も行っておりません。そうすると、私と義母の関係は直系姻族ではない、ということでしょうか。 複雑な法律関係ですが、どなたかご存知の方、ご教授お願いいたします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/10 23:12 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.2 | まず、良くあるのですが、この条文の読み方は 「直系血族」及び「直系姻族以外」の養子 ではなく 「直系血族及び直系姻族」以外の養子 です。 [一応関連する資格を持っていますが、偶に読んでいて??となってしまいます(笑] また、『直系血族及び直系姻族』の範囲は民法第725条に従いますので、次の様になります。 ・6親等内の血族:自分の血縁者⇒子供、両親など ・配偶者 ・3親等内の姻族:配偶者の血縁者⇒舅・姑、小姑など さて、義母とのご関係ですが、ご質問文の内容に間違いがなければ、Ano.1様が既にお書きになられているとおり、赤の他人です。 ですから、養子縁組すると『「直系血族及び直系姻族」以外』に該当しますので、年金受給権を失います。 |
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| 回答者:srafp | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/12 13:40 |
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| この回答への補足 | なるほど・・・やはりそうなのですね。ありがとうございました。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| ANo.1 | >複雑な法律関係 でもなんでもありません。 亡夫の義母と呼ぶからには、夫の幼少のころに引き取られて面倒を見てもらった 経緯があったにせよ、縁組がない以上、質問者さんから見て赤の他人です。 |
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| 回答者:knaoki | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/11 08:02 |
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| この回答へのお礼 | お早い返事ありがとうございました。参考にさせていただきます。 |