質問 |
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| QNo.4012426 | 精神科通院歴ある人間の殺人未遂 | |
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| 質問者:tamukou |
父が妻を刃物で顔面を突き刺しました。 とっさに手でとめようとしたのでなんとか口にささるくらいでしたが、殺人未遂で現行犯逮捕されました。 念のため検査入院中です。 ニュースでも報道され少々動揺しています。 精神科に通院歴があり、病院に再三現状を説明しましたが 強制保護入院はおりませんでした。 とある病院では強制保護入院の診断が下ったのですが満室だっため 他の病院を紹介されました。しかしその病院では強制保護入院の診断はおりませんでした。 警察側もあの先生はなんでそんな診断するんだと言っていました。 前から警察にはこの件で何度もお世話になっています。 また刃物と言ってもはさみです。(包丁ナイフはすでに隠していました) 最初そんなもので殺人未遂になるのかと思いましたが、刃渡り30センチくらいという話でした。 問題は刑事責任能力が問えるかという話ですよね。 問えない場合は確実に強制保護入院ですか? ニュースによると取調中も意味不明な供述をしてるっていってたので おそらく刑事責任は問わない可能性大いにありますよね。 今私も詳しくは聞いていないのであれなんですが、話してる最中に 突然襲ってきたそうです。 経験や何か知ってる方何でもいいのでこのような場合の件詳しい方が いたら教えて下さい。 2日拘留?されてそのあと20日どうのこうのって話は聞いたのですが。 こういう場合仮釈放なんてないですよね? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/10 21:04 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 推測なので,あまり意味がないと思いますが まず,責任能力を見極めるために,精神科医による鑑定の措置が取られるでしょう。 そして,責任能力ありと判断されれば,裁判へ。もし,責任能力なく公訴を提起しないことになれば,又は裁判で無罪や実刑を受けないことが確定すれば,「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づいて,検察官が地裁に申立てを行い(33条),地裁は処遇を決めるために鑑定入院命令を発し(34条),その結果によって,通院処分や入院処分が決められます(42条)。 >2日拘留?されてそのあと20日どうのこうのって話は聞いたのですが。 通常の刑事訴訟法の手続において,逮捕に伴う身柄拘束が72時間(3日)以内で,その後に,公訴提起まで最大20日間の勾留が認められ得ます。 今回の場合,この間に最初の精神鑑定を行うことになると思われます。 「仮釈放」は,実刑を受けて刑務所に収監された後の話ですから,今回は関係ありません。 |
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| 回答者:un_chan | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/16 10:39 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |