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質問

QNo.4012416 裁判の判決を勤務先に知らされてしまいました。会社にいづらくなりました、その相手に何かできますか?
質問者:papaso 少額訴訟で、勝訴して大家から敷金を返してもらいました。
その後、相手の大家が、私の勤務先に、訴訟されて迷惑を受けたと言って、内容を詳しく説明し、私の上司に泣きつく内容の文書を送ってきました。裁判なんてしなくて良かったじゃないか、とか、裁判では負けたけど、任意で払え。という内容です。
裁判では大家は欠席し、負けたこと、さらに、いつも使っていた口座とは別の口座に振り込んであったので支払われたことを私が気がつかなかった。それで、大家が振込みで支払をしてから1ヶ月たってから、私が大家の銀行口座を差押さえをしたことに大家が腹を立てた。ということです。
このことは、私にとって、裁判の秘密を赤の他人にばらされたことになり、会社にいづらくなりました。この大家に対して、何ができますか?
法律のことはよく知りません。よろしくお願い申し上げます。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/10 21:00
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.5 No.4の者です。

すみません、ちょっと舌足らずだったので、追記します。


大家さんからの請求に関して、不法行為損害賠償請求は基本的に、相手方に「過失」があるときも可能ではあります(709条)。

もっとも、papasoさんのケースのように、差押手続についての不法行為損害賠償請求を認めるには、差押をした者に故意があること(=「わざと」であること)を要求していたように記憶しています。

そのため、「過失」では足りないだろう、と判断したものです。

ただ、差押をした者に故意はなくても重過失があれば、認めていたかもしれません。ちょっと自信が無くなってきました・・・。
回答者:ok2007
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/11 04:28
この回答へのお礼さらに重ねてありがとうございます。
私の重過失または故意で不法行為損害賠償請求されても、仕方ないと言う結果のようですね。相手は、法的にそこまでするつもりも無いようです。私の見過ごしで、差押さえまでしてしまったことが「怒らせた原因だと」言っているので、今回はおとなしく任意で払います。菓子折りでも送ってやりますか・・・と家族と相談しています。
アドバイスありがとうございました。

回答良回答20pt

ANo.4 裁判は原則として公開されているといっても、一般の人は、これを積極的に傍聴しまたは入手しようとするなどしなければ、その内容を知ることはまずありません。したがって、公開・非公開に関わらず、裁判の内容の伝え方などによっては名誉毀損となり得ます。

この点、お書きのケースでは、会社の上司宛に文書が送付されたのですから、会社内の多数の者に伝わるおそれがあるといえます。そのため、文書の内容等によっては、名誉毀損となり得るように思います。

名誉毀損になるのであれば、不法行為といえますから、慰謝料請求が可能です(民法709条、710条)。

なお、その大家さんからの賠償請求は、お書きの内容だけから判断すれば、法的根拠に乏しいような気がします。papasoさんが別口座に振り込まれていたことに気付かなかったのは、あくまでも過失であって「わざと」ではなく、それだけでは「不法行為」といえるものではないと考えられるからです。

ただ、気付かなかったのは落ち度といえましょうから、日本人的対応もアリとは思います。さらに進んで賠償金をその大家さんへ支払うかどうかは、papasoさんの選択次第です(根拠に乏しいと思うのは、前述のとおりです)。
回答者:ok2007
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/11 02:27
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3  o24hiです。

・私も,まず頭に浮かんだのが「プライバシー権」なのですが,我が国では,今のところ「プライバシー権」を明確に定義した法律は存在しませんので,あえて書きませんでした。

・つまり,誰にもどういったことが「プライバシー権」の侵害となるのか断定できないわけです。何しろ法律が無いんですから。
 ですから「プライバシー権の侵害で訴えることができます」とは,私には書けないです。裁判所が決めることですから。

・もう一点なのですが,仮に民事訴訟を起こされるとすれば,今回と同じことの繰り返しになるような気がするのですが…
回答者:o24hi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/10 23:14
この回答への補足再びご回答ありがとうございます。
この回答へのお礼「プライバシー権」を明確に定義した法律は存在しませんので・・・
ですか。
訴えることすら難しい・・・
さらに、この先、ご指摘のとおり泥沼になりそうですね。
ここは、やはり丸く収めるには日本人的に「お詫び」ですかね。
相手からは、逆に気分がわるいから損害賠償をしろといわれてます。お金で払うなら、私が金額を決めろと書いてあります。困ったなぁ・・・

回答

ANo.2 本件は裁判の公開・非公開とは関係ありません。
裁判の秘密をバラしたことを言うのではなく、当事者間の問題を赤の他人に苦情を申し入れたことが問題なのです。
つまり、プライバシーの侵害の問題です。
大家の言い分はあなたに向けるべきであって、会社に向けるものではありません。
大家の行動は借金の取り立て屋が会社へ来て督促するのと同じです。

したがって民法の不法行為による損害賠償請求が可能です。いわゆる慰謝料ですね。それ以上に、会社におられなくなって収入が途絶えた場合はその損失も対象になります。
一度弁護士さんとご相談なさってください。
回答者:noname#59315
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/10 22:02
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
大家の言い分によると、「会社に社員教育として指導してもらう」ということで、あくまで任意でということで、借金の取立てのような行動ではなく丁寧な文書でした。上司にしてみたら、迷惑そうでしたが、プライバシーの侵害には違いないと思いました。
慰謝料は取れますかね?会社からは、自分でなんとかしろといわれましたので、いづらく感じたんです。

回答良回答10pt

ANo.1  こんにちは。

・少額訴訟は「民事訴訟法」の「第六編 少額訴訟に関する特則」で手続きが定められていますが,非公開にすべきとの特段の定めはありませんので,法的に対抗する手立てはないように思われます。
http://www.ron.gr.jp/law/law/minji_s6.htm

・なお,少額訴訟そのものは公開では行われませんが,憲法では「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」とされています。

(憲法)
第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s6
回答者:o24hi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/10 21:36
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
私がちょっと強気の行動をしたのかなと少し反省してます。
大家と話し合うしかないですか・・・誤るのも悔しいけど・・
裁判は、公開されることを前提に進めるべきでしたね。
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