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質問

QNo.4012402 民法の条文について
質問者:wahahawahaha7 教えて欲しいのですが、民法の条文なのですが、改正で法人の部分が大幅に条文が削除されましたよね。
ただ、法人以降の条文の「数字」(例:@@条)は変わらないのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/10 20:53
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回答

ANo.3 法律は第○○条を修正するのにも法律が一つ必要なので
普通はしません
例外的に行う場合は旧法律の廃止・新法施行の場合です
回答者:opechorse
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/10 22:37
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 法律の改正には、通常条文 **条はそのままです。
例外として、条文を繰り上げる場合があります。少数派

民法は、条文そのままです。
回答者:akak71
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/10 21:12
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼条文の繰り上げは少数派ということで、あまり行われないのですね。
ありがとうございました。

回答

ANo.1  こんばんは。

・この改正は,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)」により改正されたものですが,いわゆる「民法法人」が無くなることに伴うものです。

・具体的には,「第三十八条から第八十四条までは削除」などとされており,以降の条の繰上げをするとはされていませんので,条文の繰上げは無いです。

http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/H18/H18HO050.php
回答者:o24hi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/10 21:12
参考URL: http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/H18/H18HO050.php
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼そうですか。
分かりました。
ありがとうございました。
 
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