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質問

QNo.4012041 裁判で、本人の居所が確定できない場合
質問者:tabtab9 裁判で、本人の住民票の住所はわかるが、実際の居所が確定できない場合はどうなりますか?
仮に、本人の住民票の住所に送付して、相手が他県に居所を構えていて
電話などで連絡が取れなかった場合で裁判は成立しますか。
別件ですが、居所がはっきりわかっていて、相手に裁判所から通知が
きた場合、たまたま、長期出張で裁判初日に出廷できない場合は、
それでも、判決が確定する場合がありますか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/10 18:12
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 家出人にたいする訴訟詐欺、ですか。
そりゃ、判決は確定しますが、犯罪です。

あとから、訴訟詐欺を食らった、と損害賠償請求されるでしょう。
刑事告訴されたら逮捕ですね。
訴訟詐欺は、自分の住所と名前を明らかにしないといけないので、リスクが高いですよ。

しかも、何かの拍子で相手がそれを知って、弁護士つけて争ってきたりすると、全く勝ち目がないので、そんな危険なことは普通しません。
回答者:fire_bird
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/10 20:09
この回答へのお礼私が間違っていました。

考えてみれば・・・そうですね。

ありがとうございました。

回答良回答10pt

ANo.1 こちらを参照してください。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111338266
基本的には公示送達の手続きが必要となります。

別件についてですが、出廷日に無断欠席すると欠席裁判になりますが、事前に出席できない旨を申し出れば、内容次第で取り扱ってもらえるはずです。
回答者:noname#59315
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/10 18:39
この回答への補足何かの記事を読んだことがことがあるのですが、「そういうことに

ならないように気をつけてください」と。

でも、例えばですが、悪意の人間が「家出男」を調べて「○○さんに

対して慰謝料500万円を請求」などの裁判を起こした場合、

欠席裁判で、相手に対して500万円払わないといけないのですか?
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)