質問 |
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| QNo.4012041 | 裁判で、本人の居所が確定できない場合 | |
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| 質問者:tabtab9 |
裁判で、本人の住民票の住所はわかるが、実際の居所が確定できない場合はどうなりますか? 仮に、本人の住民票の住所に送付して、相手が他県に居所を構えていて 電話などで連絡が取れなかった場合で裁判は成立しますか。 別件ですが、居所がはっきりわかっていて、相手に裁判所から通知が きた場合、たまたま、長期出張で裁判初日に出廷できない場合は、 それでも、判決が確定する場合がありますか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/10 18:12 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.2 | 家出人にたいする訴訟詐欺、ですか。 そりゃ、判決は確定しますが、犯罪です。 あとから、訴訟詐欺を食らった、と損害賠償請求されるでしょう。 刑事告訴されたら逮捕ですね。 訴訟詐欺は、自分の住所と名前を明らかにしないといけないので、リスクが高いですよ。 しかも、何かの拍子で相手がそれを知って、弁護士つけて争ってきたりすると、全く勝ち目がないので、そんな危険なことは普通しません。 |
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| 回答者:fire_bird | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/10 20:09 |
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| この回答へのお礼 | 私が間違っていました。 考えてみれば・・・そうですね。 ありがとうございました。 |
回答良回答10pt |
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| ANo.1 | こちらを参照してください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1111338266 基本的には公示送達の手続きが必要となります。 別件についてですが、出廷日に無断欠席すると欠席裁判になりますが、事前に出席できない旨を申し出れば、内容次第で取り扱ってもらえるはずです。 |
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| 回答者:noname#59315 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/10 18:39 |
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| この回答への補足 | 何かの記事を読んだことがことがあるのですが、「そういうことに ならないように気をつけてください」と。 でも、例えばですが、悪意の人間が「家出男」を調べて「○○さんに 対して慰謝料500万円を請求」などの裁判を起こした場合、 欠席裁判で、相手に対して500万円払わないといけないのですか? |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |