質問 |
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| QNo.4010126 | 帰宅したら | |
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| 質問者:3goal |
家内が通販で買い物をしていて、別の違うサイトなども見ていたところ何気にある健康食品のサイトをクリックしたら、「ご入会ありがとうございます」と表示されたそうです。「入会金¥49000」をしかるべき口座に2日以内に入金して下さいと書かれてたそうです。 自分は経験無いですが、これが「振込み詐欺」なのでしょうか?クリックしただけでお金払えなんて・・・・・・多分、大丈夫だとは思いますが、ご意見、回答お願いします。 最後項目にに赤い文字で脅しとも取れる文章もあったらしいですが、怖くなってPCの電源落としたそうです。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/09 22:24 |
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回答 |
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| ANo.5 | 全くの詐欺です。 無視で結構!よくある例です。 |
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| 回答者:misaemasa | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/10 00:14 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.4 | 典型的なワンクリック詐欺ですね、無視に限ります。 間違っても電話、メール一など送ってはいけません。 これに限らずワンクリックでハイ入会有難うございました、○○円を振込んで下さい、なんて言う契約は成立しません。 対策は簡単です、無視無視! |
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| 回答者:imuzak5320 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/09 22:46 |
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| この回答へのお礼 | 大変遅くなり、申し訳ございません。 忘れた頃に、身近でこのような事があるとは思いもしませんでした、ご指摘のように放置しておきます。 ありがとうございました。 |
回答良回答20pt |
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| ANo.3 | 振り込み詐欺というか、「ワンクリック詐欺」ってやつですね。 2〜3年前によく問題になり、このサイトでもよく取り上げられていましたが、 まだそんなことをしている業者がいるんですね。 さて、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」、 通称「電子消費者契約法」という法律があり、このような契約は無効とされています。 ネットで契約を行うには、 1.一度のクリックでの契約は認められない。 契約内容を明示した上で再度確認を取ること。 2.契約者が、メールまたはファックス等で契約通知を受理すること。 サイト上だけの表示では契約は無効。 このような義務が業者に課せられています。 質問者さんの案件は、この両方とも業者が怠っていますので、契約は無効です。 なお、IPアドレスやプロバイダ情報が表示される場合がありますが、 こんな情報では本人確認はできません。契約プロバイダも 怪しい業者に顧客の情報を渡すことはありません。 下手に連絡を取らずに、無視しておいてください。 |
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| 回答者:shinkun0114 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/09 22:37 |
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| この回答へのお礼 | 大変遅くなりました! 丁寧かつ、明朗な回答ありがとうございました! |
回答 |
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| ANo.2 | 無視無視。 こちらの個人情報など何一つ相手には伝わってません。 |
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| 回答者:areddin711 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/09 22:27 |
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| この回答へのお礼 | 大変遅くなり、すみません。 やはり無視が1番ですね。ありがとうございました! |
回答 |
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| ANo.1 | そうです、もう間違いないくらいに詐欺サイトです。 怖くなる前に世間勉強をするよう奥様にお伝えください。 |
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| 回答者:mi-TA-ka | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/09 22:26 |
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| この回答へのお礼 | 大変遅くなりました! 自分もおそらく詐欺サイトだと思ってましたが、メッタに無いことで、家内も意表を突かれ動揺したようです。 ありがとうございました。 |