質問 |
||
| QNo.4009827 | 連帯保証人について | |
|---|---|---|
| 質問者:yujizamura |
質問かぶっていたらすみません。。 父親には、多額の借金があり母親がその借金の連帯保証人になっております。 去年の暮れに、父親が亡くなり、遺産放棄したのですが母親の連帯保証人の分は無くならないのでしょうか?? その借金はかなり悪どい貸し方のようで、利子に利子を重ねて貸し付けられたようです。。 母親の連帯保証人の分は、絶対に払いたくないのです。。 どうかお力お貸しください。。 |
|
困り度:
|
||
| 質問投稿日時: 08/05/09 20:22 |
||
回答 |
|
| ANo.4 | こんにちは。 お近くの消費生活センターか、国民生活センターに相談しましょう。きっと、力になってっくれるはずです。 |
|---|---|
| 回答者:takumaF | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| 回答日時: 08/05/10 10:59 |
|
| |
| 参考URL: | http://www.kokusen.go.jp/map/index.html |
| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 相談してみたいと思います。 |
回答 |
|
| ANo.3 | 残念ながら相続放棄しても、連帯保証人の連帯債務は放棄できません。 母親が連帯保証人の場合は、母が相続放棄の手続きをしても連帯保証人の立場は残りますので債権者へ返済の義務を負います。 つまり連帯保証債務は元々から母が負ってるもので、父より相続を受けたものではありませんから、放棄することは出来ず連帯債務は消滅しません。 これは主債務者(父親)の死亡により、主債務が消滅したのではないからです。 放棄された場合には裁判所のたてる相続財産管財人に、相続財産が借金も含めてすべて移ります。(つまり主債務はここに残ってます) そして相続財産管財人がプラス財産、マイナス財産を清算して返済できる部分は返済します。 返済しきれない債務が残った場合には、それを連帯保証人が払っていくことになります。 余談ですが、暴利で借りてる場合は弁護士に依頼して、適法な金利に引きなおして返済する交渉をしてもらう手もあります。 |
|---|---|
| 回答者:-phantom2- | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| 回答日時: 08/05/09 21:27 |
|
| |
| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
| ANo.2 | 連帯保証人になると言うことは、「その借金を代わりに払います」と同義語です。つまりお父さんの生前から、借金についてはお母さんが借りたことと一緒なので、お母さんが返さなければなりません。 |
|---|---|
| 回答者:20w | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
|
| 回答日時: 08/05/09 20:39 |
|
| |
| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
| ANo.1 | 相続放棄と、保証人は影響がありません。 すなわち、 保証人に請求が行きます。 これは、サラ金問題を扱っている弁護士会、司法書士会、法テラスに相談してください。無料で相談を受けてくれるところがあります。 |
|---|---|
| 回答者:akak71 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| 回答日時: 08/05/09 20:29 |
|
| |
| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |