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質問

QNo.4009753 ダウンロード販売のキャンセル
質問者:osem GW中に楽天ダウンロードでセキュリティソフトを購入しようとしました。
ダウンロードしたファイルを解凍したら、HTMLファイルであり、登録センターにアクセスすることが書いてありましたが、クリックしても、繋がりませんでした。別のパソコンでも繋がらず、次の日も、3日目も繋がりませんでした。「すぐに使える楽天ダウンロード」とあるにも関わらず、接続できず問い合わせを行いました。購入から3日目に返信がきましたが、調査するとの連絡でした。利用規約には「商品のプログラムに欠陥が存在する事に起因して利用者が商品を閲覧、使用できない障害のみ」にキャンセルできることが書いてあり、キャンセルしたい意志を伝えました。購入から4日目にサーバの負荷のため接続先につながらなかったことのお詫びと、今は接続できる事、キャンセルは出来ないことが書いてありました。
質問したいのは、最初にダウンロード購入したHTMLを商品と見なす事ができるのかということと、購入できなかった(接続できなかった)3日間は繋がりにくい状態と言ってますが、これは商品として不良品と言えないのでしょうか。楽天ダウンロードからは連絡がきません。
キャンセルしたいので、接続先からダウンロードもしてません。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/09 19:47
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/gaiyou.htm

URLを参照・熟読の上、対抗できると思うのであれば、戦うべきだと思います。
私見では、(職業柄、結構な回数通読していますが)ご質問の事例だと「勝ち目は薄い」と判断します。

1.強制力がない
  テレビの時代劇の町奉行みたいな存在がないので、「無理やりキャンセルして返金を強制する」手段はありません。
  裁判等で判決を得るなど手続きを踏まないと楽天だろうとクレジット会社であろうと返金に応じることがないと思われます。
  ご質問内容の事例では企業モラルとしても黙殺した場合のダメージが薄いと思われるからです。

2.裁判等の強行手段に出たとしても、「3日間の接続不可状態」がキャンセルの根拠となるかどうか、判断できません。
  他の日にダウンロードすれば問題ないという楽天側の主張が通る可能性もあります。
  (過去の判例でも「ネット障害」による損害が認められた例は少ないです。 比較的多いのはネット株取引ぐらいですが、その手の契約約款には「ネット障害時の損害は補償対象外」となっているのが普通)

3.HTMLファイルは商品として認められています。
  実際に販売されているサイトもありますし、HTMLファイルをCD等のメディアに書き込んで販売している会社もたくさんあります。

4.「接続できなかった」のはネット環境(インフラ)の問題であり、ファイルの問題とは別問題と思われます。
  そのような場合に補償が無いのは、ネット利用企業側の契約に記載されているはずです。

勉強にもなりますから、(無料でも有料でも構わないので)弁護士に意見を聞いてみると良いかと思います。
回答者:doctorelevens
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/09 23:47
参考URL: http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/gaiyou.htm
この回答へのお礼丁寧な回答ありがとうございます。とても参考になりました。「欲しい時にすぐに手に入らない」楽天ダウンロードと感じました。キャンセルする理由の一つでもあり、今後このような事例は増えるのではないでしょうか。
ダウンロード期限が迫ってますが、仕方ないですね。
ユーザにとっては一方的でキャンセルできないようになってるのですね。今後楽天ダウンロードは利用しません。ありがとうございます。