質問 |
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| QNo.4009456 | 失業保険について教えてください。 | |
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| 質問者:sakuraayu |
私は現在、失業保険をもらうための給付制限に入っています。 期間が3月からの3ヶ月間です。 給付制限期間中でもアルバイトは申告をしたらしてもいいと聞いたので、3月と4月に2ヶ月間の短期アルバイト(派遣労働)をしました。 しかし、認定の時に頂いた《しおり》には、1週間で20h以上であれば就職とみなす、とありました。1週間で20hは超えています。 申告はするのですが、この場合は《就職》とみなされ、かつハローワークにも事前に届けていないため、失業保険の給付はされなくなってしまうのでしょうか? また、1度も給付は受けていないのに、不正受給(?)になってしまうのでしょうか? どうか、教えてください。よろしくお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/09 17:33 |
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回答 |
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| ANo.1 | >認定の時に頂いた《しおり》には、1週間で20h以上であれば就職とみなす、とありました。1週間で20hは超えています ・給付期間のアルバイトのことでしょう ・就業手当等で記載されていませんか ・3ヶ月の給付制限期間は特に制限はなかったはずですが |
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| 回答者:coco1701 | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/10 01:49 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | そうなんですかっ!? ありがとうございます。 安心しました。 回答ありがとうございました! |