質問 |
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| QNo.4009282 | こんな場合…国民健康保険、加入すべきですか? | |
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| 質問者:nonnnonnno |
昨年12月 退職し、親の社会保険の扶養へ 今年 3月 結婚し、親の扶養脱退(保険証を返却したのは5月ですが) 今年 6月半ばまで 失業保険の受給中 あと1ヶ月で失業保険の受給期間が終わるため、 夫の社会保険の扶養に入れるようになるのですが… (1)国民健康保険に加入すべきですか? (2)入らなかった場合、夫の会社に申請する時に不都合なことってありますか? (結局、国民健康保険料を払わないと、夫の扶養に入れないなど) 加入するとなると、空白の3ヶ月分全部払わないといけないんですよね。できることならば、この1ヶ月間は病気しないように 大人しく過ごそうかなと考えているのですが…(^^;) わからないことばかりで…よろしくお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/09 16:10 |
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回答 |
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| ANo.3 | 健康保険と年金の加入に 選択の余地はありません その人の状況で どの保険・どの年金に加入できるかだけです 加入は義務です |
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| 回答者:outerlimit | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/09 17:05 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 やっぱり何かあった場合が恐ろしいので… 今回のご回答を参考に夫と相談してみます。 |
回答良回答20pt |
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| ANo.2 | こんにちは。 結論から申しあげますと、「法的には加入の義務がありますが、入らなかったからと言って罰則はありません」 失業保険の受給が終わった時点で、「雇用保険の受給満了」を理由に配偶者さんの被扶養者認定申請をなされば大丈夫です。 健康保険の被扶養者に認定されると同時に国民年金第3号被保険者になりますので、国民年金の納付義務もなくなります。 現在は、国民年金は納付していらっしゃるのでしょうか? 国民年金と国民健康保険は連動はしていますが別物です。 国民健康保険は納付しなくても医療機関を受診しなければ特に問題はありませんが、国民年金は「年金不払期間」となってしまいます。 尤も、きちんと収めたからと言って現在の状況を見ていると年金を受給できるかどうかは微妙なところですが(^^; |
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| 回答者:meg_mam | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/09 16:24 |
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| この回答へのお礼 | 詳しくご説明ありがとうございました! やっぱり何かあった場合が恐ろしいので… 今回のご回答を参考に夫と相談してみます。 慣れない家計簿つけてなんとか毎月やりくりしてるのに、 たぶんあっさり「入れば?」っていうんだろうなぁ。 国民年金は納付書が来たので、退職後から納めてます。 働いているときは天引きされているので気になりませんが、 いざ自分で振り込むとなると、高額でびっくりですね(^^;) |
回答 |
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| ANo.1 | 病気しないようにと思っていても、悪いことはおきるものです。加入をお勧めします。 |
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| 回答者:zorro | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/09 16:18 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 そうですね、やっぱり何かあった場合が恐ろしいので… 今回のご回答を参考に夫と相談してみます。 |