質問 |
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| QNo.4009226 | 映画に原作がある場合、その原作者のもつ権利とは。 | |
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| 質問者:amu032 |
例えば、Aという小説(著作権者はA’)を基に、Bという映画(著作権者はB’)を作った場合。 B’は、A’の同意を得ることなく、自由にBの続編やリメイクをすることは出来るのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/09 15:39 |
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回答 |
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| ANo.2 | 著作権法によると 第二十七条 (翻訳権、翻案権等) 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。 とあります。 そして、著作権のうち著作人格権を除く部分は財産権的側面を有するのでは、売買、貸与、譲渡などの対象となります。 第六十一条 (著作権の譲渡) 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。 よって、 “自由にBの続編やリメイクをする”については、原著作権者であるA’と二次著作権者であるB’との間の契約次第です。但し、 第十一条 (二次的著作物) 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 により、契約外の利用については依然としてA’の権利は有効です。 質問文の“自由”が、著作物の利用に関して“続編やリメイク”の合意がなされていれば、B’がそれを行うのは自由(A’の了解は不要)であり、特段の理由(例えばB’の契約違反など)が無ければA’がそれを禁止するのは“信義側”に反することになります。 また、合意がなされていなければ、当然にA’の許可は必須であり、了解なしで行えば著作権侵害行為となります。また、A’はその許可の授与は全く自由に行えます。 しかし、Bについては、B’にも著作権が存在するので、A’の(原)著作権が無条件にB’の行為を拘束することはありません。特に“映画の著作物”はその性質により著作権法上で特別の扱いがなされており、例えば 第二十六条 (頒布権) 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。 とあり、単純に言えば“Bをどこの映画館で上映するかは、B’の自由”(当然、映画館側との合意は必要ですが)となりA’は関与できません。 |
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| 回答者:ken200707 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/09 16:42 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | 著作権も売買の対象です。売却してないとしたら、内容によりますが、abも持っているので、aの同意も必要です。 著作物の内容が違う。 |
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| 回答者:akak71 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/09 15:54 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 早速の回答ありがとうございます! すいません。法律に疎いものでもう少し詳しく教えて頂けないでしょうか? つまり、A’とB’の契約の中で、続編もリメイクもOK!というような契約内容になっていれば可能で、そういう契約になっていなければ、続編、リメイクの制作にあたってはA’の同意が必要ということでしょうか? 質問のきっかけになったのは、韓国人のお友達が韓国では一度映画化すれば後は何やってもいいみたいなことを言っていたからです。私は、そんなわけないだろうと思い質問しました。 |