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質問

QNo.4009091 秘密保持契約書を訳しています。。。
質問者:mok1 英文の秘密保持契約書を訳していますが、次の一文でつまづいています。。。

All notice and other communications required or permitted under this Agreement must be in writting and will be deemed given when deliverd personally, by certified mail, by confirmed facsimile, or by overnight courier service to the address set forth in the preamble hereunder or to such other address as each party may designate in writing.

このうち、最初から...by overnight courier serviceまでを訳すと
「この同意書に基づく告知・伝達はすべて書面で行われなければならず、郵便、ファックス、夜間の急使で個人的に送付した…」
となると思うのですが(これすら自信がありません)、
この続きのto the address以下がこの文のどこにかかるのか、またaddressが何なのかがわかりません。「住所」??

ちなみにこの部分(to the address以下)を無理やり訳すと
「序文で述べたaddressまたは相互に書面にて指定したaddressに対し」
となると思うのですが…

全部で14項から成る契約書のうち、第13項なので、かなり最後のほうです。
よろしくお願いします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/09 14:19
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1 will be deemed given 〜:〜をもって受領されたとみなす。
to the address set forth in the preamble hereunder : 下記序文に記された住所に
to such other address as each party may designate in writing. :当事者が書面で指定した他の住所に

本契約に基づいて要求または容認された全ての通知・通信は書面で行われなければならず、手渡し、郵便、承認済みファックス、夜行宅急便により下記序文に記された住所または当事者が書面で指定した他の住所宛てに発送された事をもって受領されたものとみなす。

この「発送されたことをもって、受領したものとみなす」は契約書ではよくある表現です。

しかし、overnight courier service は overseas courier service の間違いなんじゃなかろうか。
回答者:joshsan
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/09 15:40
この回答へのお礼ありがとうございますm(__)m とても助かりました。
実はwill be deemed given when...でもつまづいていました。ごまかして訳しましたが、この言い回しを知らないと、この文章は訳せませんね。
addressは普通に住所でよかったんだと納得。

overnight courier serviceはたしかに??ですね。なんで夜行便なんだか^^;