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質問

QNo.4009033 限定っていったのに
質問者:beachman あるスポーツクラブでオープン前に人数限定で会員を募集していました。その期間に入会契約すれば月の会費が通常より若干安くなり、それが退会まで有効になるというものです。急いで入会手続きをしたあとで、その会社のHPやちらしに「人数限定入会第1弾が好評につき第2弾で追加募集」とありました。
こういう募集形態はまったく問題ないのでしょうか?スポーツクラブの入会自体を迷っていたところこの広告を見て急いで入会しました。しかし第2弾があるとわかっていたらもう少し考えたり、入会しないという選択肢もこちらにはあったと思うのです。もちろんどの時点でも入会しないことは可能だったわけですが。
なんだか客寄せ広告にだまされた感じがして納得いかず悶々としています。お分かりの方、ぜひ教えてください。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/09 13:51
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.6 >どういう意味でしょうか?もう少し詳しく教えてください。
要するに限定キャンペーンのはずなのに、実際には限定していないという場合には景表法違反となるでしょうということです。虚偽の広告は認められていませんので。

あと、もうひとつは限定キャンペーンを頻繁に繰り返し、限定ではない時期がほとんどないという場合にも、不当表示に該当する可能性があります。

つまりまったく自由というわけではありません。景表法という法律で一定の規制をしています。管轄は公正取引委員会です。

ただご質問の範囲、第一弾が終了し好評に付き第二段を実施したという程度はまったく問題ありません。
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/09 17:26
この回答へのお礼ありがとうございました。しっくりこないだけで、問題はなさそうなんですね。

回答良回答10pt

ANo.5 ご質問者はこれを得したとは思っていないわけです。
しかし、追加キャンペーンをやらなければ確実にあなたは得をしています。

本来、それを必要と思っている人間は意志が固まっていますから、
追加で他人が得をしようがあまり関心は持ちません。
キャンペーンなどはタイミングとの巡り合わせと考えています。

今だけ!という気持ちが強くはたらいて商品を購入していると
将来も同じ失敗を繰り返すというか、いいカモにされかねません。

幸いにも悪徳商法でもないようですし、私は得したんだと割り切った方がいいです。
それでこれからは商品を購入する際に、本当に必要だろうかと吟味する習慣をつけられるとよいでしょう。
納得いくまで悩んだのなら、後で思わぬ事態が発生しても
私はこれだけ悩んだんだから後悔はしないと妙に割り切ることができます。
回答者:gungnir7
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/05/09 17:08
この回答へのお礼そうですね、おっしゃるとおりちゃんと吟味することは何事においても必要ですね。気をつけようと思います。ありがとうございました。

回答

ANo.4 質問者が 過度の期待で 勘違いし
現実を見て 裏切られた と思っている ただそれだけのことです

これを教訓にしないと 何度も繰り返します 御自覚を
回答者:outerlimit
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/09 15:44
この回答へのお礼過度の期待とはこの場合なにを指すのでしょうか?
気をつけるしかないですね。回答ありがとうございました。

回答

ANo.3 スポーツクラブでは(仮定)30人を安くなる人数と決めたとします。
その時期にちょうど質問者様は入会した。
30人安くなるうちの1人に質問者様はタイミングよく入ったのです

そして、30人が決まり定員になりましたが、他の方から
『私も安くなるなら入りたい』
『あのキャンペーン(入会金安くなる)またやって欲しい』
の声が殺到した為、ジム側も会員を増やしたいのでまたやろうとな
って質問者様が入った時を第一弾とし、同じキャンペーンで2回目
になるので第二弾のキャンペーンが始まったのです。

不満はあるかと思いますが、質問者様は騙された訳ではありません
回答者:leesherry
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/09 14:31
この回答へのお礼なるほど。。。なんだか腑に落ちないというか、ショックです。ありがとうございました。

回答

ANo.2 広告手法には全く問題はありません。

第2弾を行うかどうかわからないのに、それを前もって公表しなければならないということはありません。
また、第2弾があると最初から決まっていたとしても、それを前もって公表しなければならないという法律もありません。

名前を変えるだけで内容は同じキャンペーンを永遠に続けている大手企業もあるくらいですから。
回答者:hmcke213
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/09 14:26
この回答へのお礼問題なしですか。法律はなくても客相手の商売なら信用をなくしたように思います。ありがとうございました。

回答

ANo.1 きちんと限定での募集が一度終了していて、第二段ということなら問題ありません。
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/05/09 14:01
この回答への補足ありがとうございます。どういう意味でしょうか?もう少し詳しく教えてください。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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