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質問

QNo.4007918 公正証書遺言は民法891条 第5項適用外ですか?  
質問者:goe3 民放第891条
5項 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。

と言う法律がありますが
 公正証書遺言の場合 故意に 誰にもこの遺言があったことを知らせずに 独り占めするための 工作をして すでに 相続をしてあった時でも この法律が適用できないほど 確実な遺言書なのでしょうか?

祖父母の相続で ○家の後継ぎ〔被相続人の孫)が 長男である立場やいろいろな手段を使って 実母を含む祖父母の娘達に 口約束を信じさせ とにかく自分が独り占めをしようと工作をし 7年も経った今になって 実の親や他のみんなは騙されたことに気がつきました。どのように騙されたのかは  相続に関係する書類から読み取ることができると思います。 相続の遺留分についても請求されないように 借り入れを起してあります。 相続ではなく 人の道をはずれた めちゃくちゃな贈与です。
もしも 勝算が少しでもあるのなら 訴えたいと思っているのですが・・・
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/08 23:25
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2  文章から事情がよく分かりません。
 遺贈を受けた孫が,公正証書遺言の存在を,被相続人の生前に他の人に言わなかった,ということであれば,それは別に何の問題もありません。
 一方,公正証書遺言の存在を知りながら,それを隠していたために,遺言の内容よりも,その隠した人間に有利な形での相続が行われた,ということであれば,891条5号にあたる可能性があります。
 文脈から官がると,前者でしょうか。

 遺言で重要なのは,第一に被相続人本人の意思です。相続人の思惑は関係ありません。
 公正証書遺言では,本人の意思を,公証人が直接確認して遺言書にしているので,その点についての信頼性は高いです。

 遺留分と借入の関係がよく分かりませんが,いずれにせよ,相続当時にそのお孫さんへの遺贈があったこと自体は,他の人も知っていたように,質問分からは読み取れますので,であれば,遺留分の請求はできない可能性が高いように思います。
回答者:un_chan
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/09 08:52
この回答へのお礼un_chanさん 回答をありがとうございました。
相続を独り占めした本人〔孫)が 祖母に強要して公正証書遺言を書かせたものだったと思います。〔これを立証するのはむずかしいとはおもいますが・・・)

祖母が亡くなって 祖母の子供達に誰にも 公正証書遺言があることを公表せずに祖母の遺産を自分の名義に変え 4年間も 相続のことは後でちゃんとするから 今は忙しいなどと言って自分がすでに相続してある事を騙し続けていたのです。
私は 最近そのことを知って公証人役場へ行って祖母の遺言状を見てきました。
しかし 遺言書があると知らせたなどとまた 嘘を言われた場合また それについての立証をしなくてはならないと思いますが・・・

詳しい経過は
QNo.3988978公正証書遺言で相続していた事を隠していた。
にかいてありますので よろしかったら読んで下さったら幸いです。

回答良回答10pt

ANo.1 > 公正証書遺言は民法891条 第5項適用外ですか?
なら、民法のどこかの条文にそのような規定があるはずだし、過去に最高裁判所にてそのような判決が出ているはずです。

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿する行為は一般的な常識から考えると道徳に反する行為です。そのような行為を行う人物には、相続を認めさせないのが社会正義というものです。
だからこそ、民法891条第5項の条文が制定されたと思われます。
回答者:kanstar
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/09 00:14
この回答へのお礼kanstarさん ありがとうございます。
いろいろ調べて この嘘ばかりですすめられた相続が この法律にあたるのではないかと思い 弁護士に 詐欺行為に当たりませんか?と相談に行ったのですが 公正証書遺言だから誰にも公表せずに財産を相続できるから・・・と言われてしまいました。
騙された事を 立証する事が書面での約束が無いから難しいからなのか?ともおもいますが 相続関係の書類を提示させれば おかしなことだらけなことや つじつまがあっていないことなどが出てくると思います。
相談に行っても思っていた回答を得られなかったので 落ち込んでいましたが
kanstarさんのアドバイスから もう一度 他の弁護士さんに相談してみようかと思います。ありがとうございました。