ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.4007609 旅館の経営者変更
質問者:Minsjp 母が小さな旅館経営をしていますが、後期高齢者となっており実質的には私の妻が経営をしている状態です。妻に経営者の名義変更はできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/05/08 21:34
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.3  旅館業の許認可は、保健所が担当しています。経営者変更は、書式がありますので保健所の担当窓口に相談してみてください。 旅館組合に加盟してる場合、事務局経由で問い合わせする事ができます。 国際観光旅館連盟、日本旅館観光連盟、全旅連等に加入している場合、代表者変更届を出す必要があります。 特段難しい事は、ありませんが、若干の申請料が必要です。
回答者:ceoscg
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/19 10:30
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2  経営者の名義承継については「旅館業営業許可承継承認申請書」を出すのですが、旅館業法3条3号には営業者が死亡した時の手続として定められています。
-----------------------------------------------
第三条の三 営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
2  相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第三条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3  第三条第二項(申請者に係る部分に限る。)及び第三項から第六項までの規定は、第一項の承認について準用する。
4  第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る営業者の地位を承継する。
----------------------------------------------
 従って、現段階では営業者ではなく管理者の変更届を出しておけばよいでしょう。様式など詳細は提出先の保健所にご相談下さい。
回答者:toka
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/10 00:14
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼丁寧なご説明ありがとうございました。
営業者と管理者があるのですね。実は保健所へ問い合わせたのですが、異動の関係で明確な回答が得られなかったのです。
仮に相続できない場合、例えば連帯保証人がらみの相続放棄をすると営業者はどうなるのでしょうか?ほかに良い方法はありますか?

回答

ANo.1 税務署 税理士さんに相談下さい。
土地、建物の名義?
回答者:kamisama1
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/08 21:50
この回答への補足早速ありがとうございます。
不動産の所有権ではなく、経営者としての名義です。代表者といったところでしょうか。もちろん法人登記などもしていません。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
最新から表示回答順に表示