質問 |
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| QNo.4007140 | 失業保険給付中の扶養について | |
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| 質問者:waaa-i |
私は3月末に結婚の為、5年間勤めた会社を退職しました。 その後、主人の会社で扶養家族として社会保険と厚生年金に加入しました。 今後パートで働きたいと思っているので失業保険の給付を受けたいと思っています。 そこで教えていただきたいのですが、失業保険の給付を受けている期間は扶養を外れ、自分で国民保険と国民年金を支払うと思い込んでいたのですが、主人の会社では給付中も扶養に加入していて大丈夫だと言われました。 いろいろ調べましたが、給付期間中は扶養に入れないとか、会社によっては失業給付金額に問わず扶養に入れるとも聞きました。 失業給付金の日額は3,612円を超えています。 この場合、会社で大丈夫と言っているので扶養に入ったまま給付を受けてもいいのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/08 18:30 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 ということで非常に数は少ないですが、日額に関係なく扶養になれる健保も存在するということです。 ですから恐らく夫の加入している健保はそういう規定なのかもしれません。 ただ老婆心ながら言うと、会社の担当者が錯覚をしていたり知識不足だったりする場合(実際にそういうことがあって後で揉めることもあります)も無きにしも非ずなので、こっそりと健保組合の担当者に電話で確認しておいたほうがいいかもしれません。 健保組合の担当者が言えば確実で、心配は要りません。 |
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| 回答者:jfk26 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/08 21:24 |
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| この回答へのお礼 | 丁寧でわかりやすい回答をありがとうございます。 一度健保組合に確認してみます。 |