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質問

QNo.4006984 兼業主婦の休業損害って
質問者:gogokenta26 兼業主婦の休業損害について教えてください。

通院で欠勤した場合、パートの日給?と主婦の賃金センサスを比較し高い方で請求できると聞きました。
通院は全部で6回。
所定の仕事時間から1時間早く早退して通院していました。
通院のための欠勤は1度もありません。

主婦なので賃金センサスで請求しなさいと違うサイトでアドバイスいただきましたが実際通院で欠勤した日もなければ家事が全くできなかった日はありません。
6回の早退のみです。
金額に換算すると
1時間×6日間×(時給)900円=5400円
になります。
これが実際の損害分です。

賃金センサスで請求なんてできるのでしょうか?
賃金センサスは1日の労力をお金に換算しているという解釈ですが、もし賃金センサスで請求可能ならどのような計算になるのでしょうか?
1時間の早退でも主婦の賃金センサス5400円が適応なのでしょうか?
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/08 17:16
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 自賠責では主婦の休業損害は5700円/1日 です。
5700円×実通院日数で計算されます。

パートの場合にはどちらか高い方を選択できます。
回答者:ag0045
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/05/08 23:05
この回答へのお礼パートとしての損害分でなく、主婦としての損害分を請求するという事なのでしょうか?
パートで請求すると1時間×6日間で合計5400円の損害となりますが、主婦休業損害は1日単位で請求可能だから実治療日数×5700円で請求。
この考え方で合っていますでしょうか?

念のため担当者に聞いてみます。
ありがとうございました。

回答良回答10pt

ANo.1 主婦業の休業損害は1日5700円です。私なら主婦休損でお願いしますって相手担当者に言うでしょうね。
回答者:yasuyosan
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/05/08 17:35
この回答へのお礼パートとしての損害分でなく、主婦としての損害分を請求するという事なのでしょうか?
パートで請求すると1時間×6日間で合計5400円の損害となりますが、主婦休業損害は1日単位で請求可能だから実治療日数×5700円で請求。
この考え方で合っていますでしょうか?

念のため担当者に聞いてみます。
ありがとうございました。