質問 |
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| QNo.4004663 | 後から遺言書が出てきた場合はどうなるか | |
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| 質問者:kelly7s |
祖父が亡くなり、母およびおじが法定相続人であり、母は生活が安定しているために長男に権利を譲渡した場合でその後、長女(母)の長男に1/2を遺贈するという遺言書が出てきた場合はどうなるか。 (1)先に権利を譲渡しており、結果的には遺言書どおりになったからそのままでいいという説 (2)長男に権利を受けさせる行為を贈与とみなして、遺贈は遺贈として相続財産の1/2をさらに分け与えなければならないという説。 長男が遺贈を放棄すれば別ですが、(2)を主張したとします。 私は、相続分の譲渡は贈与と同じだから、母親の意思表示で財産を移転させた後でさらに遺贈もしないといけないと考えますが。 そうなると、母親 -1/2,おじ1/2、長男1になってしまうのでしょうか。 税法上は 母親は相続税は0 長男は相続財産の1/2に対する相続税と相続財産1/2に対する贈与税 おじは相続財産1/2に対する相続税 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/07 17:59 |
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回答 |
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| ANo.5 | 遺贈と贈与が重なった場合の話のことですよね? 遺贈というのは祖父の意思表示で行われるものであって、相続分の譲渡は相続人が第三者に相続の権利を受けさせることです。相続分譲渡証書があれば、譲受人に直接登記することができます。相続分の譲渡をしたが後で遺言書が出てきて結果的には遺贈になったと。母親の意思表示としえ相続財産の全部残らないように長男に移転させるという趣旨なら、1/2は祖父からの遺贈、1/2は母親からの贈与ということでいいはずです自己の相続予定分を超える譲渡が行われた場合は民法905条により取戻請求をすることができますが、相続分の譲渡によっておじの権利に侵害がない場合はこの限りではありません。その辺は贈与契約書によりけりだと思います。「全相続財産に相当する金額の1/2を現金で譲渡する」と書いた場合は生前に書いた場合は、死亡を条件とする始期付贈与契約と解することができます。この契約が有効だとすると、遺言書により1/2を下回ったとしても自腹を切ってということになりそうです。「相続財産の内1000万円支払うと書けば」相続財産がなかったらその金額が限度になりそうですし、「単純に1000万円支払うであれば」財産があってもなくても支払い義務があるということです。(遺贈と贈与は別に考えます) |
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| 回答者:kelly6s | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/08 16:53 |
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回答 |
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| ANo.4 | 前提条件への疑問点として、遺言書が無い時点では、母親が相続の権利を長男に「譲渡」ができない、と考えます。 遺言がない場合の法定相続人間での遺産分割協議による場合には、長男への権利移転をする為の手続は、祖父→(相続)叔父and母 →長男(贈与)とならざるを得ないので、叔父・母どちらかが本来母親の負担する1/2分の相続税を負担した上で、長男が贈与税を負担することになる。 設問事例では、祖父の相続財産の半分が現実に長男に移転している以上、(税金・費用の問題は別にして、)長男に移転させた以上の負担を母親が負う理由が無い。(使い込んだ訳では無い)観念上、祖父の相続財産を一旦元に戻してもう一度遺言内容に沿った権利移転をしても現状と同じ状態(叔父1/2・長男1/2)になるだけであり、(2)及び補足にある質問者の片寄った考え方は論外です。 現実に母親が1/2を相続した上で全部を浪費した後に、遺言書が出てきた場合にどうするか、というケースなら母親が自分の資産から相続財産に浪費した価値分を戻した上で、遺言書内容に沿った遺産分配をする、という解決は考えられそうです。 |
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| 回答者:mahopie | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/08 10:58 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.3 | たとえば 持ち分の贈与者 x と 現在の段階は x 2/4 叔父 2/4 ここで遺言書発見 x 1/4 叔父 1/4 長男 2/4 と両者から引くべきと思います xと長男が同じだからと言って xから2/4引く理由がありません。 相続分の譲渡は有償の場合があります。その場合などは特に、片方から引く理由がありません。 |
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| 回答者:akak71 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/07 19:04 |
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| この回答への補足 | ちがいますって、相続財産を母親が使い込んだだけでしょ! 使い込んだってことは競馬に使っても、贈与しても一緒だと思います。競馬とかに使い込んでしまって相続した財産がなくなったとしても自腹を切らないといけないですからね。 相続財産に対する半分を贈与したので-1/2ですね、そこから-1/4だから結果的には-3/4にならないですか? そもそも相続分の譲渡と贈与は税法上は相続した財産の贈与とみますので。 |
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回答 |
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| ANo.2 | 間違いがあるかも解りませんが 遺産分割がない場合を考えますと、 まず、遺言書が優先する、残りがあれば法定相続で分割 1.遺言書により 長男 2/4 残りを法定相続する。 叔父 1/4 母 1/4 となるはずです。 2.この段階で 母が相続分を贈与すれば 長男 3/4と思います。 叔父さんは 1/4しか取得していません 逆にした場合は、遺言書に抵触する母叔父かく1/4 引くべきと思います。 母のだけ引く理由がない たとえば 母の相続分の贈与 xとすれば明確に解ると思います |
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| 回答者:akak71 | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/07 18:45 |
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| この回答への補足 | 母親の意思表示次第ですかね、相続財産に相当する財産の贈与なのかどうかですよ。だとするとマイナスもありえますね |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | 遺言書が出てきたら 権利は 1/2 長女の長男 1/2 叔父 税金は 1/2 叔父は相続税 1/2 長女の長男は相続税 母は0 遺贈は、贈与税の対象になるのではなく、相続税の対象となります もし不動産があり登記が済んでいれば、真正な登記名義の回復などが必要となり、無駄な費用が増えるかもしれません。 |
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| 回答者:TOGO123 | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/07 18:22 |
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