ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.4003638 民法460条、事前求償権について
質問者:festival-t いつもお世話になります。ご教授よろしくお願いいたします。

460条の条件に合う場合、事前求償権が適用される訳ですが、この場合、債務者が自己破産の手続きを開始しても、求償権は認められるという解釈なのでしょうか?

今自分は、それは認められないと解釈しているのですが、その場合、事前求償権を行使する意味がない気もします。僕の解釈の間違いをご指摘願います。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/05/07 09:33
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.1 破産法104条をご覧いただければお分かりになるものと思いますが、一定の要件を満たせば、求償権を有する者は破産手続に参加することが出来ます。
回答者:ok2007
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/07 10:52
この回答へのお礼ありがとうございました