質問 |
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| QNo.4003638 | 民法460条、事前求償権について | |
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| 質問者:festival-t |
いつもお世話になります。ご教授よろしくお願いいたします。 460条の条件に合う場合、事前求償権が適用される訳ですが、この場合、債務者が自己破産の手続きを開始しても、求償権は認められるという解釈なのでしょうか? 今自分は、それは認められないと解釈しているのですが、その場合、事前求償権を行使する意味がない気もします。僕の解釈の間違いをご指摘願います。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/07 09:33 |
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回答 |
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| ANo.1 | 破産法104条をご覧いただければお分かりになるものと思いますが、一定の要件を満たせば、求償権を有する者は破産手続に参加することが出来ます。 |
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| 回答者:ok2007 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/05/07 10:52 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました |