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質問

QNo.4003558 土地の売買について
質問者:reylhc 土地の売買について・・・
ちょっと長くなってしまいましたが、宜しくお願いします。
大手不動産業者と個人契約をしてます。 
先日も契約のことにて、担当者・所長が自宅にきて申込までの手続きの書類を書いていかれました。ちょっと疑問におもいましたので、すぐに記入することができず・・・
この時は仲介手数料が契約時に全額精算とのこと・・・
実際の不動産業者との取り決めでは、契約時の半分・決算の時に半分との内容になっております。で、打合せの時に疑問に思いましたので質問したところ、相手の都合【ボーナスの査定時】でした。こちらから先にいうのではなく、お願いするのであれば先に言うべきではと指摘したとたころたいへん恐縮しておりましたが・・・
そんなこともあり、とても慎重になってしまいました。
連休中に、報告書が送付されてきました。内容には、今回も引き合い無しとの内容です。でも、来週の契約に向けて現在進行中です。
買い手も限定しているにもかかわらず、この時期に引き合い無しとの報告書をいただきとても不安です。
電話でのやり取りは、私は言った言わないのことになるので、なるべく文章でいただくようにしています。先日もPCのメールでやりとりを希望したところ、先方よりメールでのやり取りは無機質な文面になりますので・・・との回答をいただきました。ビジネス【仕事】なので当たり前のように思ってたんですが・・・今週も残すところわずかですので、私の方もどこまで書類等の確認ができるかと・・・
こちらは、司法書士の先生・弁護士・会計士・コンサル等をそろえて万全を記しているつもりですが・・・
水・木・金・土でどこまで対応できるかと不安です。
一応、希望として契約時前に雛形をいただき司法書士の先生に確認していただき、契約当日も司法書士の先生に同席していただくよう手配しております。また、瑕疵担保責任ですが、一般敵に買い手に都合のいいような内容のように思います。例、売却後に業者が家を建てる場合に建築確認が下りない場合も瑕疵担保責任になってしまうのでしょうか?
こちら側で、特約【別記】を追記することも可能ですか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/07 08:02
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.1 >>例、売却後に業者が家を建てる場合に建築確認が下りない場合も瑕疵担保責任になってしまうのでしょうか?

これは、いったん土地を業者に売却した後、のことですよね?
建築確認がおりるかおりないかは、ようは「この土地に合った、ちゃんとした家を建てろ」ということ。なので、土地のせいでおりない、ということはありません。おりる家を建てればいいんですから。
土地に特殊な条件や問題があるのであれば、そんなことは最初からわかっているのですから、これは瑕疵担保責任は関係ありません。業者の問題です。
回答者:nakkan000
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/07 11:26
この回答への補足迅速のご回答いただき有難うございます。
土地の開発区画分譲した時に、制度で30坪以上ないと許可がおりないとのことでした。現在、2区画の部分と隣接の1区画の一部を少々分筆している最中です。法人の業者がこれを合算して更に3区画・4区画を計画してるとのことです。この場合は、どうなってしまうのでしょうか?建築確認が下りないのであれば、契約が白紙になるのではないかと開発時の関係者の方が心配し意見をいただきました。
私の方で、特約で売却後の建築確認の有無はつけていただこうかと交渉する予定でおります。
アドバイスよろしくお願いします。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)