ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.4003487 相続人が無い場合残された土地は
質問者:tarokajya 家屋が焼失し住人が亡くなって、相続人がいない場合はその土地はどうなりますか?
市町村のものになるとも聞きましたが、その場合、被害をうけた近隣の者は損害賠償をしてもらえるのでしょうか?とても困っています。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/05/07 05:04
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.2 相続人が全く居ない、と云うことは希ですが(法律で、第1順位、第2順位・・・又は、特別縁故者等ありますので)、仮に、誰も居ない場合は、管理人が選任され(この申立は、利害関係人ならば誰でもできます。)管理人は債権者や受遺者に権利の申し出をせよ、と公告します。
従って、「居なければ、すぐに市町村に」ではないです。
損害があれぱ管理人に請求すればいいです。
管理人は、競売して代金を配当します。残れば国庫です。
回答者:tk-kubota
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/05/07 08:01
この回答への補足有難うございます。少しほっとしました。
管理人が選任され、というのはどんな立場の人がどのように選任されるのでしょうか。一般論でいいですので教えてください。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 土地は国のものです。固定資産税をとられているのはその人の物ではないからです。所有権があるだけで土地は国家のものだからですよ。被害をうけた近隣の者は損害賠償はありません。泣き寝入りですよ。火災のもらい火は重大な過失がない場合には損害は保障しなくてもいいからです。「失火に関する法律」があります。
回答者:takashi-99
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/07 05:13
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
 
最新から表示回答順に表示