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質問

QNo.4003446 滞納家賃の回収と立退き訴訟の期間について質問です。
質問者:reo123456 貸家の大家をしております。
現在、家賃が4ヶ月ほど未納になっており、且つ、4月末日で更新期限も過ぎています。
これまでに賃料催促の内容証明を送っており、管理会社からも再三の催促をしていますが支払が無い状態です。
管理会社が借主に聞いたところ、「私は新築だという広告を信じて借りたのに、
実際は2ヶ月くらい住んでいたんだから新築ではない。新築でなければ借りていなかったのだから、その時にかかった引越し費用とこれから先の引越し代を払え」
と言っているそうです。
このままでは仕方ないので、法的手段に頼ろうと思っていますが、
実際、この物件は新築後に親族が2ヶ月ほど住んでいて、その後に貸した事は事実です。
管理会社によると、この状況で家賃の請求と立ち退きの裁判を起した場合、
相手が「新築」の件で反訴を提起してくると、裁判が長期化して、勝てる裁判でも2年近くかかるかもしれない、と言われましたが、
そんなにかかるものなのでしょうか?
もしかかるなら、引越し代を負担して出て行ってもらったほうが得策でしょうか?
宜しくお願いいたします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/05/07 03:17
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回答

ANo.3 この賃借人は、素直さがなさそうです。
これから先も支払いそうにないです。
仮に、裁判で2年もかからないとしても、その先、明渡の強制執行が待っています。
これは、実務では、部屋の大きさにもよりますが、最低でも60万円、ことによれば100万円以上要する場合があります。
(執行官に支払う費用、家財道具の搬出のための車両や作業員の費用、保管するために費用、ことによれば遺留品の競売費用等々)
この費用は、家主側で立て替えて支払わなければ強制執行できません。
そのようなわけで、残念ですが「負けるが勝ち」と考えて、引っ越し代を支払って、明け渡してもらう方が得策です。
なお、裁判で進めても「新築でなければ借りていなかった」と云うことならば、借主から契約解除の意思表示がなければならず、仮に、解除になったとしても無料で居住できるわけではないです。
賃料相当の損害賠償請求はできます。
回答者:tk-kubota
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/05/07 07:40
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回答

ANo.2 >相手が「新築」の件で反訴を提起してくると、裁判が長期化して、勝てる裁判でも2年近くかかる
今回の場合、裁判して負ける可能性の方が高い様な気が・・・。

因みに、親族が2ヶ月ほど住んでいたのに、新築として貸したのなら、立派な犯罪だよ。
回答者:dxioixb
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/07 03:52
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回答

ANo.1 一度ケチらずに弁護士に相談したほうがいいのでは?30分5000円で相談にのってくれますよ。それに新築って言葉の定義だけでしょ。新しく作ったアパートなんだから新築。前に誰が住んでいようが関係ないじゃないですか。
回答者:mellow91
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/05/07 03:33
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