質問 |
||
| 質問者:yosshy_s | この場合の相続人は? | |
|---|---|---|
困り度:
|
先日、知人の女性が亡くなりました。 女性は再婚しており、夫は10年以上前に亡くなっております。 夫には連れ子が居たので、相続財産の遺留分として数百万手渡しました。 その数年後、連れ子は2人の子供を残して他界したそうです。 女性は6人兄弟の長女で次のような構成になっております。 次女(他界)、三女(他界)、四女(存命)、五女(存命)、長男(他界) 女性は遺言書を残していないのですが、この場合相続人は存命の四女と五女になるのでしょうか? |
|
質問投稿日時:08/05/07 00:54 質問番号:4003276 |
||
回答良回答20pt |
|
| 回答者:sansou_rr | #2です。 そうです。 連れ子が養子であれば、法律上、相続人はその連れ子のお二人ということになります。 遺言書がないですし、誰が相続人であるかが明確になっていないので、現時点では残念ながら名義変更等はできないかと思います。 |
|---|---|
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
| |
回答日時:08/05/09 11:17 回答番号:No.3 |
|
| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。 他の兄弟に勝手に名義変更されるのではと心配していたようなので、その心配はないと知人に伝えます。 ありがとうございました。 |
回答 |
|
| 回答者:sansou_rr | まずその連れ子と養子縁組、養子離縁をしているかどうかを調べてください。 その女性の戸籍を追えばわかります。 もし養子だった場合、戸籍からその二人の子の現在の住所も追跡可能です。 女性の存命の四女と五女と、いれば他界された兄弟の子、 そして、養子縁組されたままだったら、その連れ子の二人の子の全員で遺産分割協議を行ってください。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
| |
回答日時:08/05/07 11:57 回答番号:No.2 |
|
| この回答への補足 | ご回答ありがとうございます。 戸籍調べてもらうよう伝えます。 もし養子離縁されていれば兄弟間(他界の場合その子)で、離縁されてなければ連れ子だけで分割協議すればよろしいのですね? 因みに遺言書がないですから、分割協議書無しで土地や預金の名義を兄弟の名義に変更することは現時点では不可能ですよね? |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
|
| 回答者:6dou_rinne | 夫の連れ子と養子縁組をしていれば連れ子の子が相続人ですが、養子縁組はしていないならば、遺言はないので兄弟が相続人になりますが、この場合存命の兄弟だけでなく、すでになくなった兄弟にも子がいれば相続人になります。相続割合は存命の兄弟と、なくなっているが子のいる兄弟の人数で割った額になります。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/05/07 04:52 回答番号:No.1 |
|
| この回答への補足 | 早速のご回答ありがとうございます。 少し補足いたします。 女性の夫が亡くなった時に連れ子に遺留分として数百万手渡し、今後金品、不動産等は一切請求しないという念書を書いてもらったそうです。 養子縁組していると思うのですが、女性の夫がなくなった時か夫の生前に勘当されていた時に解消してるかもしれません。 因みに今現在、この連れ子の夫と子供の所在(連絡先)は不明です。 女性の遺産は土地、建物、預金など合わせると1億円ほどあるそうです。 連れ子の子の所在がわからない場合、兄弟間で遺産分割協議書を作成すれば土地、建物、預金の名義は変更できるのでしょうか? |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |