質問 |
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| QNo.4002941 | 扶養と年収について教えてください | |
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| 質問者:pyonpyonkichi |
似たような質問が過去にあったらすみません。 よくわからないので教えてください。 30代の主婦です。 来月から仕事を始める予定です。 派遣会社から紹介された仕事に就業する予定ですが、 やりたいなと思っている仕事が、月14万程度のお給料です。 そのため、年間で170万くらいにしかなりません。 特に扶養枠にこだわっているわけでもなく、 子供もいないのでフルタイムで勤務したいのですが、 ちょうど希望にあった仕事が時給が安かったのと、週4日だったため こうなってしまいました。 そこでお聞きしたいのが ・今年はあと半年しかないので旦那の扶養のまま仕事をすることは可能なのか。 ・このまま仕事を続けて扶養を外れたとき、 170万程度で外れるくらいなら、もっと稼げる仕事をしないと損してしまうのか ということです。 ちなみにこの派遣会社は長期で就業なら社会保険に 加入するようです。 無知で本当にすみませんが、教えてください。 よろしくお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/05/06 22:59 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | >旦那の扶養のまま仕事をすることは… まず税金の話からですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年はあと半年しかないので… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 14万の 7ヶ月としても 98万円。 他に収入源はないものとして、夫が会社員なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、「配偶者控除」を取ることができます。 -------------------------------- 上記は税金の話です。 夫が会社員等でその社会保険における扶養家族となっているなら、 「この先 1年間の収入見込みが 130万」 となった時点でアウトです。 夫が自営業等で国保なら、国保に扶養の概念はなく関係ありません。 >170万程度で外れるくらいなら、もっと稼げる仕事をしないと… 少なくとも、これまでが無収入であったのなら、損をするなどということはありません。 170万が丸々家計に残るわけではありませんが、税金や社会保険等を支払ってもなおかなりのゆとりが生まれます。 具体的にいくら残るかは、夫の職業や所得額が書かれていませんのでコメントできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm |
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| 回答者:mukaiyama | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/07 07:46 |
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| この回答へのお礼 | 丁寧なレスありがとうございます。 参考にして、いろいろ考えてみたいと思います。 |