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質問

QNo.4002816 不貞の証拠になりますか?
質問者:kirukiru 去年妻が私の兄の友人と浮気をしました。現在妻とは別居してますが別居する前から不貞の事実があり別居後も何度もホテルで不貞行為をしていたようです。興信所で調査を依頼して不倫の証拠となると思われるラブホテルの出入りしている写真が入ったCD-Rや映像が写っているDVDは確保してあります。そして、浮気相手に慰謝料請求の調停を申し立てて先月一回目の調停がありました。そのとき調停員に言われたことですが「相手はホテルに入ったことは認めているが体の具合が悪くなったから休憩していただけと言っている。この場合、写真や映像があったとしても不貞の証拠とはならない」と言われました。もし裁判になったら写真や映像は証拠とは認められないのでしょうか?写真や映像は別居後に撮影したものです。別居後の婚姻関係が破綻したときでの不貞行為は慰謝料請求ができないみたいですが浮気相手によって故意に婚姻関係を破綻させられた場合は別居後のホテルの出入りした写真や映像は証拠として有効でしょうか?よろしくお願いします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/05/06 22:17
この質問に対する回答は締め切られました。

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ANo.4 >その場合だと慰謝料の減額になりませんか?

減額なるでしょうね。

過去の質問の例は今回の状況と違って、破綻(破綻が微妙だが)して別居し弁護士を交えて離婚の話し合いをしていた時に知り合った人のようです。
それでも何割か過失があったような話です。
今回のような嘘つきの男性とは違います。


複数回のラブホテルの映像は証拠になるでしょう。
ならないと言った調停委員は変です。
回答者:noname#63725
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/07 17:40
この回答への補足解答ありがとうございます。調停員に言われたことは気にしないほうがいいのでしょうか?調停員には証拠の写真や映像があることを言っただけで見せたわけではありません。裁判のときに提出するつもりでいたのですがそれが間違いだったのでしょうか?
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答良回答20pt

ANo.3 写真や映像が5回分あるなら、不貞の証拠になります。
気分が悪くて休憩してた等の言い訳は通用しません。

調停委員は、法律の専門家ではありません。
調停委員が「不貞の証拠にならない」と言っても、裁判では不貞の証拠として扱われます。
回答者:dxioixb
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/07 12:01
参考URL: http://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/tyoteiin.html
この回答への補足解答ありがとうございます。写真や映像は調停員に見せたわけではないので信じてもらえなかったのか調停員は相手の男の言い分を信じてたようでした。裁判の申し立てをしようと思ってます
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2 >写真や映像は証拠とは認められないのでしょうか?
不貞の証拠となる写真や画像は、何回分あるかによります。
1回分しかないのであれば、裁判をしても不貞の証拠とならない可能性が高いです。
何回分の写真や画像があれば、不貞の証拠となります。
回答者:dxioixb
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/07 01:20
この回答への補足写真や映像は5回分あります。浮気相手はその5回とも気分が悪くて休憩してただけとか話しをするためにホテルにいただけと言っているようです。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 別居=破綻であるとは限りません。
修復に向けての別居も世の中にはあります。

相手の男性がラブホテルに入る映像でも性行為はしてないとの言い分なら、こちらも完全に破綻していなかった。
相手の男性が現れてしまって完全な破綻状態になってしまった。
よって破綻した原因の何割かは責任があるとの言い分もありえます。

実際に過去の質問で、質問者が相談した弁護士によると破綻の何割か責任があるので、慰謝料を支払う事になるだろうと言われたそうです。
それが過失割り合いです。
回答者:noname#63725
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/05/06 22:59
この回答への補足その場合だと慰謝料の減額になりませんか?
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