質問 |
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| 質問者:pasodaiku | 敗訴して代金を支払ったのに差押されました。 | |
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困り度:
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当方アパートの大家です。この2月で、退去した住人が、ろくに掃除をせずに出て行ったので、業者に依頼した掃除代金3万円を敷金から差し引いて返金しました。 その後、相手は少額訴訟を提起し、当方は欠席した結果、敗訴しました。 判決を受け取り、すぐに該当金額を相手の銀行口座に支払いしました。 しかし、1ヶ月後に、相手は当方の家賃振込みの銀行口座に差押をしてきました。 1.嫌がらせでしょうか?ちなみに敗訴金額は2万円程度で、こちらからの振込み手数料数百円は差し引きした金額を振込みしました。正確には敗訴した金額より少ないのは事実です。 2.相手の差押を取り下げさせるためにどのようにしたら良いのでしょうか?できれば費用がかからず、裁判所のお世話にならないで取り下げさせたいのですが、無理でしょうか。 もし、無理ならば、これは相手の嫌がらせと思いますので、こちらとしても報復の意味で戦いたいと思います。賃貸人の保証人は、この人たちの親なので、保証人相手に返還訴訟?と言う手はとれますでしようか。 今は支払った金額と差し押さえられている金額で実質二重払いの状態なのです。(ちなみにこの人たちは新婚で入居しました。この人たちの保証人つまり、親は、東京からかなり遠方に住んでいる親で、公務員です。) 3.支払いをしたにもかかわらず嫌がらせとも思える差押さえをしたことで、当方として、相手に不法行為による損害賠償請求ができるのでしょうか。 とりあえず、本人と保証人には、支払いをしたので口座を確認して欲しいと手紙を出しましたが、返事がありません。 お知恵をお借りしたくよろしくお願い申し上げます。 |
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質問投稿日時:08/05/06 21:58 質問番号:4002743 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:okgoo08 | 差し押さえの原因を作ったには貴方ですよ。 >敗訴金額は2万円程度で、こちらからの振込み手数料数百円は 差し引きした金額を振込みしました 判決文には1円まで金額が記載されます。 その金額に1円でも不足すれば、充当した事にならない。 相手はその金額に達するまで、判決の法的拘束力をもって 回収や請求する事は正当な行為です。 法を軽んじてるから、こうゆう目に会うんでしょうね。 >家賃振込みの銀行口座に差押をしてきました。 預金債権の差押えは,差押命令が第三債務者(銀行のことです)に到達した瞬間の残高が差押えの対象です。 差押命令の到達後から入金された分は差押の対象になりません。 >今は支払った金額と差し押さえられている金額で実質二重払いの状態なのです。 >無理ならば、これは相手の嫌がらせと思いますので、こちらとしても報復の意味で戦いたいと思います。 賃貸人の保証人は、この人たちの親なので、保証人相手に返還訴訟?と言う手はとれますでしようか。 もし、差押の金額が判決文の金額から振込みした分の差額でなければ 相手の権利の乱用又は事実誤認になるかと、訴訟で争うしかないでしょうね。 法的トラブルの相談は「法テラス」で相談出来ます。 http://www.houterasu.or.jp/ >本人と保証人には、支払いをしたので口座を確認して欲しいと手紙を出しましたが、返事がありません。 相手が受け取りの意思ない場合や受け取りに 対抗する手段として供託が有ります。 今になってその方法を取れるか判りませんが 法務局に相談してください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%9B%E8%A8%97#.E5.BC.81.E6.B8.88.... |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/07 16:19 回答番号:No.4 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 法テラスに行ってみます。 |
回答 |
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| 回答者:walkingdic | >たった200円でも不足していて差押さえするとは、嫌がらせですね。 でも第三者の私から見れば、たった200円をわざと少なく支払うのも、相当な嫌がらせと思いますけど。 執行手続料の方が高いですよ。それを見越してわざと嫌がらせをしたなと私なら感じます。 >不足額200円を振り込んで、執行抗告とやらを裁判所に出すしかないのでしようかね。 いえ、振込料がもったいないので、それは後回しで裁判所に連絡が先です。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/07 08:16 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました |
回答 |
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| 回答者:walkingdic | 差し押さえの通知が裁判所からあったはずです。 で、ご質問の場合にはその執行に対して裁判所に異議申し立てします。具体的やり方は裁判所に聞いてください。 判決に満たない金額しか支払っていないのであれば、その不足分に対しては差押は有効で戻りませんよ。払いすぎの分は戻ります。 裁判所にかかわらずに取り下げなどは無理です。執行しているのは裁判所ですからね。 そのほか保証人に対してというのも無理ですし、相手に対する損害賠償請求も無理です。 異議申し立てに関する詳しい話は過去の質疑応答例を見てください。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/05/06 22:20 回答番号:No.2 |
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| 参考URL: | http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1523889.html |
| この回答へのお礼 | 早速のご回答ありがとうございます。 差し押さえの通知が裁判所からあったはずです。 ありました。 たった200円でも不足していて差押さえするとは、嫌がらせですね。 不足額200円を振り込んで、執行抗告とやらを裁判所に出すしかないのでしようかね。 それをするために裁判所に行く思うと気が重い。 電話でもしてくれたら相手も手続きしなくて済んだのに・・・ 裁判フェチというような悪い相手に引っかかりました。トホホ・・・です。 |
回答 |
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| 回答者:morito_55 | 相手との同意の上でなく、あなたの勝手な考えで、振り込み手数料を引いたのが間違いなのではないでしょうか。 裁判所での判決金額より支払金額がすくなけれな、相手も納得いかないと思います。 また、支払期日は守っていますか。 判決文に書かれていると思いますが、遅れると、確か5%の利息がついたと思います。 賃貸契約は、既に解消しているのですから、保証人は関係ないと思います。 その後、判決金額を満額相手に支払ったのでしたら、判決金額をきっちり支払った証拠を持って、弁護士か、裁判所へ相談に行ったら良いと思います。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/05/06 22:09 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | >>振り込み手数料を引いたのが間違いなのではないでしょうか そうですね。相手の了解を得ないでこちらの考えで実費の送金手数料は差し引きました。たったの200円ですが・・・ 明日にでも不足分を振込みしたら、相手は取り下げるでしょうかね。 |